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岡山地方裁判所 昭和54年(わ)85号 判決

判決主文

被告人治山正次を懲役一〇月及び罰金五〇〇万円に、被告人株式会社関西地区はるやまチェーンを罰金一、〇〇〇万円に処する。

被告人治山正次において右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

被告人治山正次に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

第一 被告会社は、岡山市中山下一丁目一〇番一〇号に本店を置き、既製紳士服・洋品類の小売販売業を営むもの、被告人治山正次は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人治山は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって、架空仕入れを計上し、期末たな卸商品を一部除外するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、

一 昭和五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は、八、〇八一万三、五四六円で、これに対する法人税額は、三、一三〇万五、三〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日、岡山市天神町三番二三号所在の岡山東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、三、六七七万三、五四八円で、これに対する法人税額は、一、三六八万九、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一、七六一万六、〇〇〇円の法人税を免れ

二 同年四月一日から同五二年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は、五、五七二万七、五四四円で、これに対する法人税額は、二、一二一万九、二〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、四、一九五万二、九三三円で、これに対する法人税額は、一、五七一万六、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額五五〇万二、八〇〇円の法人税を免れ

三 同年四月一日から同五三年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は、九、七二一万五、五二五円で、これに対する法人税額は、三、七四六万四、一〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、四、二二一万八、〇三二円で、これに対する法人税額は、一、五四八万一、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二、一九八万二、三〇〇円の法人税を免れ

第二 被告人治山は、岡山県玉野市玉四丁目五番一号に居住し、同所において、「はるやま玉野店」の名称で既製紳士服・洋品類の小売販売業を営んでいたものであるが、所得税を免れる目的をもって、売上げの一部を除外し、架空仕入れを計上するなど不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、

一 昭和五〇年分の実際所得金額は、四、九〇二万六、八五一円でこれに対する所得税額は二、二五三万二、三〇〇円であったのにかかわらず、同五一年三月一五日、玉野市宇野二丁目四番一二号所在の玉野税務署において、同税務署長に対し、同五〇年分の所得金額は、一、七九七万五〇七円で、これに対する所得税額は、四三〇万四、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額一、八二二万七、八〇〇円の所得税を免れ

二 同五一年分の実際所得金額は、四、三二七万七、三三四円で、これに対する所得税額は、一、七九九万三〇〇円であったのにかかわらず、同五二年三月一五日、前記玉野税務署において同税務署長に対し、同五一年分の所得金額は、二、四六〇万九、四九五円で、これに対する所得税額は、六九八万九、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額一、一〇〇万一、〇〇〇円の所得税を免れ

三 同五二年分の実際所得金額は、四、〇七七万二、六四四円で、これに対する所得税額は、一、三三五万三、四〇〇円であったにもかかわらず、同五三年三月一五日、前記玉野税務署において、同税務署長に対し、同五二年分の所得金額は、二、九三〇万五、四八六円で、これに対する所得税額は、六五七万九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額六七八万二、五〇〇円の所得税を免れ

たものである。

法令の適用

・ 被告人治山正次

法人税法違反・各同法一五九条一項(併科)。

所得税法違反・各同法二三八条一項(併科)。

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(昭和五二年度法人税逋脱罪の刑に加重)、四八条二項。

同法一八条。

同法二五条一項。

・ 被告人株式会社関西地区はるやまチェーン

各法人税法一六四条一項、一五九条一項。

刑法四五条前段、四八条二項。

裁判所書記官 滝口克忠

(裁判官 平井哲雄)

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