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岡山地方裁判所 昭和56年(わ)307号 判決

判決主文

被告人有限会社末澤たんす店を罰金一、五〇〇万円に、被告人末澤茂を懲役一〇月に処する。

被告人末澤茂に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人会社は、岡山県津山市田町三二番地の一に本店を置き、家具類販売等を営業目的とする資本金一、五〇〇万円の有限会社であり、被告人末澤茂は、被告人会社の代表取締役として被告人会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人末澤は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入の計上、売上、たな卸の各除外などの不正の行為により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五二年四月一日から同五三年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額は八、一七四万四、四一七円で、これに対する法人税額は三、一三九万九、二〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日、同市田町六七番地所在の津山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二、六七三万七一〇円で、これに対する法人税額は九四一万四、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額との差額二、一九八万四、四〇〇円の法人税を免れ

第二 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額は七、九六八万五、〇三三円で、これに対する法人税額は三、〇五二万九、六〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日、前記津山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二、六三二万八、五二九円で、これに対する法人税額は九二〇万八、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額との差額二、一三二万一、五〇〇円の法人税を免れ

第三 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額は六、二四六万三、二九三円で、これに対する法人税額は二、三七四万七、一〇〇円であったのにかかわらず、同年五月二九日、前記津山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二、六五九万三二二円で、これに対する法人税額は九四一万六、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額との差額一、四三三万一、一〇〇円の法人税を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条、一六四条一項

被告人末澤茂につき刑法二五条一項

裁判所書記官 鎌田俊三

(裁判官 若杉立身)

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