岡山家庭裁判所笠岡支部 昭和45年(家)36号 審判
〔主文〕1 申立人および相手方らは、本件審判が確定するに至るまで、別紙目録記載<略>の不動産につき、賃借権または使用借権を設定し、あるいは亡河合惣一の相続人以外の第三者をして占有、使用せしめ、もしくは現状を変更してはならない。
2 参加人は、上記不動産をみずから占有、使用し、あるいは上記第三者をして占有、使用せしめ、もしくは現状を変更してはならない。 (安井正弘)
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〔主文〕1 申立人および相手方らは、本件審判が確定するに至るまで、別紙目録記載<略>の不動産につき、賃借権または使用借権を設定し、あるいは亡河合惣一の相続人以外の第三者をして占有、使用せしめ、もしくは現状を変更してはならない。
2 参加人は、上記不動産をみずから占有、使用し、あるいは上記第三者をして占有、使用せしめ、もしくは現状を変更してはならない。 (安井正弘)