大判例

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川崎簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役十月に処する。

訴訟費用中証人吉川勝美に支給した分は被告人の負担とする。

理由

(犯罪事実)

被告人は昭和二十七年十二月三十日頃の午後十一時半頃前記自宅において吉川勝美が川崎市宿河原一九六〇番地帝国化学工業株式会社工場内より同工場長早田重成の管理にかかる銅製艶付板三十二枚(この価格九万六千円相当)を窃取するに際し同人より「例の銅板を会社から持出すからリアカーを貸してくれ」との依頼を受けこれを承諾し同人にこれを貸与しよつて同人の犯行を容易ならしめ以て窃盗の幇助をしたものである。

尚被告人は

(一)  昭和二十二年八月三十日千葉地方裁判所木更津支部において恐喝罪により懲役二年に処せられ

(二)  同二十五年四月十三日右同裁判所で詐欺罪により懲役一年に処せられ、共にその刑の執行を終つたものである。

(証拠)(省略)

(適用法規)

刑法第二百三十五条、同第六十二条第一項

刑訴法第百八十一条

(昭和二八年八月一八日川崎簡易裁判所)

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