大判例

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布施簡易裁判所 事件番号不詳 決定

主文

本件正式裁判の請求を棄却する。

理由

被告人は、昭和四二年六月七日、同人に対する義務上過失致死被告事件につき布施簡易裁判所の発した略式命令の告知を受け、これに対し、被告人の代理人支配人広瀬勇は、同月一二日右裁判所に到達した書面をもつて正式裁判の請求をした。

右書面には広瀬勇が被告人の支配人である旨の支配人登記簿謄本が添付してあるが、支配人が被告人を代理して本件略式命令に対する正式裁判の請求をすることは法令上の方式に違反したものである。

よつて主文のとおり決定する。

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