広島地方裁判所 平成3年(ワ)312号 判決 1993年8月27日
原告
甲野花子
右訴訟代理人弁護士
板根富規
被告
甲野太郎
右訴訟代理人弁護士
鳴戸大二
主文
一 被告は、原告に対し、金一〇三万七八八二円及び内金二四万五三八二円に対する平成三年三月二七日から、内金七九万二五〇〇円に対する平成四年六月二七日からそれぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
四 この判決は、一項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、一五九万六四五六円及びこれに対する平成三年三月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告と被告は、昭和四四年一月に婚姻し、原・被告間に、昭和四四年一〇月九日長女春子が、昭和四六年五月二八日長男一郎が、昭和四八年七月二〇日二女夏子が、昭和五二年一一月六日三女秋子がそれぞれ出生した。
2 原告は、昭和六三年、被告を相手方として広島家庭裁判所に離婚調停を申し立て、同年一〇月一九日、原告と被告との間に、左記要旨の調停が成立した。
記
(一) 原告と被告は、同日、調停離婚する。
(二) 春子及び一郎の親権者を被告と定める。ただし、春子については同人が成年に達するまで、一郎については同人が高等学校を卒業する平成二年三月まで原告において監護養育する。
夏子及び秋子の親権者を原告と定め、原告において監護養育する。
(三) 被告は、原告に対し、春子、一郎、夏子及び秋子の養育費として、一子につき一箇月二万五〇〇〇円を支払う。右支払の期間は次のとおりとする。
(1) 春子及び一郎の養育費については、昭和六三年一〇月から平成二年三月まで。
(2) 夏子及び秋子の養育費については、昭和六三年一〇月から各成年に達する月まで。
(四) 被告は、原告に対し、前記養育費のほか、
(1) 一郎については、同人が高等学校を卒業する平成二年三月までの間、
(2) 春子、夏子及び秋子については、各成年に達した後に到来する最初の三月までの間、
における、現に通学中の学校及び将来進学する学校の授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費その他一切の教育に関する費用を、その必要を生じた都度支払う(以下、この調停条項を「本件調停条項」という。)。
3 春子、一郎、夏子及び秋子の生活状況は、次のとおりである。
(一) 春子は、昭和六三年一〇月当時、広島文化女子短期大学に在籍していたが、平成元年、広島大学の入学試験を受験して合格し、同年四月、同大学に入学した。
(二) 一郎は、昭和六三年一〇月当時、安芸南高校二年生であり、三年生時にいくつかの大学の入学試験を受験したが合格せず、平成二年三月、同高校を卒業した後、予備校に通い、平成五年一月現在、料理学校に通学している。
(三) 夏子は、昭和六三年一〇月当時、中学校三年生であり、平成元年四月海田高校に入学し、卒業に際して、広島大学などいくつかの大学及び短期大学の入学試験を受験し、ノートルダム聖心女子短期大学の入学試験に合格したが、広島大学への入学を希望して前記入学を辞退し、平成四年三月の同高校卒業後は、大学入学をめざして、予備校で試験勉強中である。
(四) 秋子は、昭和六三年一〇月当時、小学校五年生であったが、平成二年四月、中学校に入学した。
4 原告は、昭和六三年一〇月から平成四年五月一五日までの間に、本件調停条項に該当する費用として別表記載の合計二六八万八五五六円を支出した。
5 よって、原告は、被告に対し、本件調停条項に基づき、別表記載の費用の合計二六八万八五五六円から既払金合計一〇九万二一〇〇円を控除した残金一五九万六四五六円及びこれに対する右金員の支払を命ずる支払命令正本が被告に送達された日の翌日である平成三年三月二七日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1ないし3は、いずれも認める。
2 同4のうち、別表記載の番号三六、五六の一部(一万二八〇〇円)、六七、六八の一部(一万二八〇〇円)、六九、七〇、七四、一〇八、一一〇、一一六、一一七、一二七、一三四、一三五、一五三、一五四、一六五、一六六、一八〇、一八一、一九五、一九六、二一三、二一四、二二八、二二九、二三九、二四〇、二五二、二五三、二六一、二六四、二六八、二七〇、二七四、二八二、二八八、二九三、二九四の合計四七万二七六四円が本件調停条項にいう費用に該当することは認めるが、その余は否認する。
本件調停条項にいう「その他一切の教育に関する費用」とは、例示された授業料、受験費、入学費などの学校教育に直接必要な費用を意味するのであり、前記四七万二七六四円以外の費用は本件調停条項にいう費用に含まれない。
三 抗弁
1 本件調停条項は、単なる信義則上の努力条項にすぎず、これに基づく被告の債務は自然債務である。
2 被告が養育費以外に本件調停条項に基づく費用を負担するとしたのは、家庭環境の許す限りにおいて、子供たちに教育の機会を与えてやりたいとの心情からであり、これには家庭環境の許す限りという限定が付されていた。したがって、被告が本件調停条項により支払義務を負う教育費については、被告、原告及び子らの協議による合意の成立が停止条件とされたのであり、本件調停条項に該当する教育費であっても被告が了解しない費用については、被告の支払義務が発生しない。被告は、前記四七万二七六四円以外の費用については、その負担を了解していない。
3 被告は、原告に対し、別表記載の番号二〇六、二〇七、二二七、二三五ないし二三八、二九〇ないし二九五の費用を既に支払った。
四 抗弁に対する認否
抗弁はすべて否認する。
第三 証拠
本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。
理由
一 請求原因1ないし3の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。
同4のうち、別表記載の番号三六、五六の一部(一万二八〇〇円)、六七、六八の一部(一万二八〇〇円)、六九、七〇、七四、一〇八、一一〇、一一六、一一七、一二七、一三四、一三五、一五三、一五四、一六五、一六六、一八〇、一八一、一九五、一九六、二一三、二一四、二二八、二二九、二三九、二四〇、二五二、二五三、二六一、二六四、二六八、二七〇、二七四、二八二、二八八、二九三、二九四の合計四七万二七六四円が本件調停条項にいう費用に該当することは、当事者間に争いがない。
二 請求原因4のうち、前記以外の費用が本件調停条項にいう費用に該当するか否か、及び右条項に該当する費用が原告によって支出されたか否かについて判断する。
1 本件調停条項の解釈について
前記争いのない事実によれば、原告と被告とが離婚した昭和六三年一〇月一九日当時、春子は満一九歳であって短期大学に在籍し、一郎は満一七歳であって高校二年に在籍し、夏子は満一五歳であって中学校三年に在籍し、秋子は満一〇歳であって小学校五年に在籍していたところ、いずれも将来多額かつ容易に具体的費目を確定し難い諸々の教育費の支出が予想される状況にあったこと、そのため、原告と被告は、定額の養育費の支払条項の他に本件調停条項を設けて、子らの教育に関して格別の配慮をしたことが認められる。本件調停条項は、このような趣旨により設けられ、かつ、具体的費目につき特段の限定を付することなく、網羅的に、子らの現に通学中の学校及び将来進学する学校の授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費その他一切の教育に関する費用を被告が原告に支払うとしているものであるから、右の「一切の教育に関する費用」には、教育に直接必要な費用のみならず、子らの教育に間接的に必要な費用も含まれるものと解すべきである。したがって、本件調停条項にいう「一切の教育に関する費用」とは、例示された「授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費」以外の学校に支払うべき費用(クラブ活動も学校教育の一環であるから、その費用はこれに含まれる。)のみならず、学校教育を受ける際に必要な学用品や制服などの購入費用、学校教育を補完し進学準備のために一般に必要とされる塾や予備校の費用などを意味するものと解される。
他方、本件調停条項の他に養育費に関する条項が設けられていることに照らすと、給食費は、通常の食費の一部として、養育費によってまかなわれるべきである。また、子らが個人的興味に基づいて行う活動に要する費用は、本件調停条項が予定する費用に該当しないものとみられる。
2 そこで、原告が本件調停条項に該当すると主張する各費目について検討する。
(一) 甲第三四号証、原告及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、春子は、小学生のころからピアノのレッスンを受け、同人のピアノの技術は、昭和六三年一〇月当時、在籍していた広島文化女子短期大学の授業水準を超え、更に、入学を希望していたエリザベート音楽大学及び広島大学の音楽専攻学科の入学試験水準にも達していたこと、秋子は、小学校三年生のころからピアノのレッスンを受けていたことが認められる。
右の事実によれば、春子が昭和六三年一〇月以降に受けていたピアノのレッスンは、学校の授業や進学のために必要であったとは認め難く、むしろ、ピアノに関する個人的な興味に基づくものであったというべきであるから、これに要した費用は、本件調停条項に該当しないものと解するのが相当である。また、秋子は、同月当時、未だ小学校五年生にすぎなかったから、同人が受けていたレッスンも、同人又は原告の個人的興味に基づくものというべきである。
したがって、春子及び秋子のピアノのレッスンに関する費用である別表記載の番号一一八、一一九、一五八、一五九、一六七、一八五、二〇三、二三二、二五一、二六三(金額合計五〇万二八七四円)は、いずれも本件調停条項にいう費用に該当しない。
(二) 給食費である別表記載の番号一二、三四、六〇、九〇、一一二、一二八、一四四、二四二、二四九、二五七(金額合計二万五二〇〇円)が本件調停条項にいう費用に該当しないことは、前記のとおりである。
(三) 別表記載の番号五、一六、四一、五二、一〇七、一五六、二六七の各費用(金額合計三万〇一〇〇円)については、その内容が不明確であって、本件調停条項にいう費用に該当することを認めるに足りない。
(四) 甲第二三号証及び弁論の全趣旨によれば、別表記載の番号五六、六八の安芸南高校月謝は、いずれも一万二八〇〇円であったことが認められる。
(五) 別表記載の番号一ないし四、六ないし一一、一三ないし一五、一七ないし三三、三五、三七ないし四〇、四二ないし五一、五三ないし五五、五七ないし五九、六一ないし六六、七一ないし七三、七五ないし八九、九一ないし一〇六、一〇九、一一一、一一三ないし一一五、一二〇ないし一二六、一二九ないし一三三、一三六ないし一四三、一四五ないし一五二、一五五、一五七、一六〇ないし一六四、一六八ないし一七九、一八二ないし一八四、一八六ないし一九四、一九七ないし二〇二、二〇四ないし二一二、二一五ないし二二七、二三〇、二三一、二三三ないし二三八、二四一、二四三ないし二四八、二五〇、二五四ないし二五六、二五八ないし二六〇、二六二、二六五、二六六、二六九、二七一ないし二七三、二七五ないし二八一、二八三ないし二八七、二八九ないし二九二、二九五ないし二九七(金額合計一六五万七二一八円)については、子らの前記生活状況に、甲第二ないし第三三号証、第三五、第三六号証、第三八ないし第四九号証、原告及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、右各費目は、いずれも春子、一郎、夏子及び秋子の授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費又は教育に直接若しくは間接に必要な費用として相当なものであることが認められる。また、右各証拠によれば、右各費目及び本件調停条項にいう費用であることに争いのない前記四七万二七六四円の金員が、いずれも原告によって支出されたことが認められる。
三 抗弁について判断する。
1 抗弁1について
被告は、本件調停条項は単なる信義則上の努力条項にすぎず、これに基づく被告の債務は自然債務であると主張する。しかし、本件調停条項は、金額が不確定であるため、それ自体では債務名義となり得ないものであるが、子らの教育という正当な目的のもとに、被告が原告に対して一定の費用を支払う旨明記しているものであり、また、原告がその履行を訴求することが信義則に反するともいえないから、被告に一定の債務を発生させる条項であり、単なる努力条項又は自然債務を発生させる条項とは到底解されない。
2 抗弁2について
被告は、本件調停条項には、被告、原告及び子らの協議による合意の成立が停止条件として付された旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
なお、乙第八二号証(被告の平成四年一一月一七日付陳述書)には、夏子の河合塾費用などについては、被告に何の相談もなく原告の意思で支払われたものであるから、被告には支払義務がなく、原告の主張が是認されるならば、被告としては何をされてもなすすべがなく、経済破綻を防衛することが不可能である旨の記載がある。確かに、夏子の河合塾に関する別表記載の番号二九六、二九七の費用は、合計七〇万円に近いものであり、その負担が被告に経済的圧迫をもたらすであろうことは容易に推測することができる。しかし、原告と被告は、離婚に際して、恭子の親権者を原告と定め原告において監護養育する旨合意したのであるから、夏子の教育に関する事項は、親権者である原告が決定すべきものであり、その決定にあたり被告に相談をし又は被告の了承を得るべき義務があるものとは解し難い。また、原告には、教育に関する事項を決定するに際し、費用負担者である被告の経済面をも考慮すべき信義則上の義務があり、教育に関する費用であっても、その内容が社会生活上一般的に是認される範囲を超えた場合又は金額が不当に高額である場合には、被告にその支払を求めることが信義に反し権利の濫用に該当することがあり得ると解されるが、大学進学希望者らが受験準備のために予備校を利用することは世上一般的に行われていることであるから、夏子が予備校である河合塾に入学してその講習を受けることが、目的及び内容において是認される範囲を超えたものとは認められず、更に、前記金額が不当に高額であるとも認め難い。したがって、前記番号二九六、二九七の費用についても、被告はその支払義務を免れないといわざるを得ない。
3 抗弁3について
被告は、別表記載の番号二〇六、二〇七、二二七、二三五ないし二三八、二九〇ないし二九五の費用を既に支払ったと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
乙第六〇号証(被告の平成三年八月一七日付陳述書)及び被告本人尋問の結果中には、一郎の大学進学に必要な費用は、原告の立替分を含めて一郎に渡したとの部分があるが、仮に原告の立替分を一郎に渡したとしても、本件調停条項における債権者は原告であり、原告が一郎に対して被告から弁済を受ける権限を授与していたとも、原告が一郎から右費用の交付を受けたとも認められないから、これをもって債務の弁済とみることはできない。
四 以上の次第であるから、前記争いのない四七万二七六四円及び前記証拠上認められる一六五万七二一八円の合計二一二万九九八二円から、原告が自認する既払金一〇九万二一〇〇円を控除した残金一〇三万七八八二円につき、原告は被告にその支払を求めることができる。
五 なお、原告は、被告に対し、支払命令正本送達日の翌日からの遅延損害金の支払を求め、支払命令正本が被告に送達された日の翌日が平成三年三月二七日であることは本件記録上明らかであるが、別表記載の番号二九〇ないし二九七の費用は、右支払命令の対象ではなく、原告は、被告に対し、平成四年六月二六日に送達された「請求の趣旨及び原因変更の申立書」によって右費用の支払を請求したものであるから、右の費用である合計七九万二五〇〇円に関する遅延損害金の起算日は、その翌日である平成四年六月二七日である。
六 よって、原告の本件請求は、一〇三万七八八二円及びうち二四万五三八二円に対する平成三年三月二七日から、うち七九万二五〇〇円に対する平成四年六月二七日からそれぞれ支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし、その余は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官古賀輝郎)
別表
(日付欄につき番号32までは昭和、番号33から平成)
番号
日付
(年月日)
費目
金額
(円)
1
63.10.19
広学公開模擬試験
2,000
2
YMCA模擬試験
1,000
3
10.22
広大受験料
11,000
4
10.25
バレー部部費
1,000
5
10.26
文化短大定演割当チケット
10,000
6
10.27
文化短大定演衣装代
10,000
7
矢野小学校諸費(節子)
1,000
8
野球部部費
12,000
9
11.7
演劇鑑賞代(安芸南高校)
1,000
10
矢野中学校諸費(恭子)
5,000
11
ピアノ本代リスト5
1,700
12
11.9
給食費
3,230
13
ノート代
220
14
11.10
野球試合旅費
2,000
15
英文法本代
1,030
16
文化短大先生チケット割当
2,000
17
安芸南高校月謝及び短大定期券
20,000
1ないし17 小計 84,180
18
63.11.18
ノート、鉛筆、消しゴム
2,550
19
美術本代(恭子)
840
20
63.12.18
社会入試単語(恭子)
1,050
21
諸費(恭子)
3,100
22
貯金・修学旅行(節子)
2,000
23
広大公開模擬試験YMCA
2,000
24
安芸南高校月謝及び短大定期券
20,000
18ないし24 小計 31,540
25
63.12.17
ノート他文房具
1,000
26
12.19
諸費
1,000
27
12.20
バレー部ユニフォーム代
9,100
28
12.22
広大公開模擬試験
2,700
29
12.23
本 入試完成テスト
750
30
本 日本史単語集
750
31
12.24
ピアノ練習曲
3,000
32
64.1.4
智子定期券
18,000
33
1.1.10
野球部写真パネル
3,500
34
1.12
給食費
2,310
35
1.13
修学旅行積立金
1,000
36
1.18
比治山、進徳、海田高校受験料
27,700
37
安芸南高校月謝
12,800
25ないし37 小計 83,610
38
1.1.18
文房具(節子、恭子)
655
39
1.19
諸費(節子)
1,500
40
1.24
海田高校調査書作成
(広大受験のため)
1,200
41
1.1.29
宮入先生発表会会費
4,000
42
1.31
バイオリン教則(学校で使用)
1,600
43
小論文本代
830
44
2.1
広大受験料2次
24,000
45
2.2
通学用靴(節子)
1,970
46
スパイクの歯
1,000
47
スパイクの中に入れるもの
1,000
48
2.9
ノート代(恭子)
750
49
2.10
バレー部部費(節子)
1,500
50
2.13
進徳、比治山交通費(恭子)
2,500
51
2.14
家庭科教材(恭子)
1,460
52
宮入先生特別レッスン交通費
3,000
53
2.16
美術教材費(幹雄)
700
54
日記帳(節子)
200
55
卒業サイン帳(恭子)
1,000
56
安芸南高校月謝
13,000
38ないし56 小計 61,865
57
1.2.21
ノート代(節子)
120
58
受験旅費(智子)
19,280
59
3.1
進徳高校入学金
30,000
60
3.2
給食費
2,320
61
諸費(節子)
400
62
3.3
追試2教科(智子)
6,000
63
積立金(節子)
2,000
64
バレー部部費
500
65
入学手続旅費
3,600
66
1.3.3
写真
1,500
67
3.15
教科書(幹雄)
3,600
68
安芸南高校月謝
13,000
57ないし68 小計 82,320
69
1.4ころ
(入学時)
教科書(恭子)
18,050
70
辞書3冊
6,400
71
所定の通学用靴
1,600
72
体操服(恭子)
17,950
73
収入証書
3,600
74
PTA会費
2,000
75
校章ネクタイ
750
76
制服
25,100
77
ノート、本代
2,000
78
広大教科書代
30,000
79
広大学生健康保険組合
8,000
80
定期券代 市内電車
10,250
81
定期券代 JR
12,560
82
1.3.23
野球用靴下
650
83
野球用テーピング
280
84
3.25
練習試合交通費弁当代
1,500
85
3.26
練習試合交通費弁当代
1,500
86
4.7
日本吏ノート(恭子)
650
87
進研ゼミ切手5枚
310
88
書道教科書(恭子)
1,500
89
ノート(恭子)
257
90
1.4.12
給食費(節子)
2,210
91
4.16
学校で義務づけられた自転車保険(恭子)
1,000
92
修学旅行積立金(節子)
1,000
93
安芸南高校、海田高校月謝及びノート代
28,000
69ないし93 小計 177,117
94
1.4.20
野球用ストッキング
650
95
諸費(節子)
1,500
96
バレー部部費
500
97
バレー部保険
350
98
4.22
宮上高校試合交通費弁当代
2,000
99
ノート代(節子)
150
100
放送部員会用マジック
500
101
4.26
理科ノート(節子)
123
102
遠足交通費(恭子)
700
103
4.28
熊野高校野球交通費弁当代
1,000
104
問題集、算数の要点(節子)
2,130
105
4.30
体育用靴(恭子)
3,000
106
宮島遠足交通費(幹雄)
2,000
107
5.1
レコード2枚
5,600
108
教科書
5,000
109
5.5
バレー部部費
500
110
5.10
家庭科教材(恭子)
1,000
111
5.11
参考書2冊(幹雄)
1,000
112
給食費
3,060
113
1.5.16
修学旅行積立金(節子)
1,000
114
5.19
諸費(節子)
1,300
115
5.24
中国ブロック模擬試験(幹雄)
1,500
116
海田高校月謝
14,100
117
安芸南高校月謝
12,800
94ないし117 小計 61,463
118
63.11
~1.5
11月から5月までのピアノレッスン代(智子)
175,000
119
63.11
~1.5
11月から5月までのピアノレッスン代(節子)
43,210
120
1.5.28
ノート代(恭子)
308
121
夏制服(恭子)
17,870
122
クラス写真代(節子)
700
123
5.31
料理クラブ代
200
124
6.1
広大教科書
2,860
125
6.3
バレー試合交通費(節子)
500
126
6.4
通学バス代(恭子)
240
127
6.6
テキスト代(幹雄)
824
128
給食費(節子)
3,400
129
6.7
雨のためバス代
360
130
練習試合交通費
2,000
131
6.13
受験用写真(幹雄)
1,000
132
6.15
バス代(恭子)
480
133
6.19
海田高校体育祭費用
1,100
134
安芸南高校月謝
12,800
135
海田高校月謝
14,100
118ないし135 小計 276,952
136
1.6.19
進研模擬試験(幹雄)
2,600
137
6.23
海田高校までのバス代
240
138
6.24
諸費(節子)
1,500
139
練習試合交通費
1,000
140
6.25
通学用靴(節子)
1,421
141
6.26
国語ノート、ボールペン他
350
142
6.30
海田高校習字道具(恭子)
8,855
143
7.3
バレー合宿費 青年の家
2,000
144
7.5
給食費
1,530
145
料理クラブ
200
146
積立金(節子)
1,000
147
7.11
海田高校までのバス代
240
148
7.13
諸費(節子)
1,160
149
野球部会費
12,000
150
7.16
野球部激励会会費
3,000
151
7.17
野球用ソックス
824
152
7.18
クラスマッチ反省会会費
2,000
153
海田高校月謝
14,100
154
安芸南高校月謝
12,800
136ないし154 小計 66,820
155
1.7.22
野球部試合交通費
2,000
156
7.24
子供会キャンプ会費
1,500
157
7.25
野球部試合交通費
2,000
158
7.27
ピアノ発表会会費
5,000
159
1.7.30
ピアノ月謝(節子)
7,210
160
7.31
公文数学月謝(節子)
5,000
161
林間学校支度金(恭子)
13,052
162
8.2
文房具代(幹雄)
1,000
163
8.18
文房具代(恭子)
1,000
164
8.19
野球部帽子
2,800
165
安芸南高校月謝
12,800
166
海田高校月謝
14,100
155ないし166 小計 67,462
167
1.8.21
ハノン練習曲本代(節子)
824
168
9.1
中国ブロック模擬試験
1,500
169
9.2
海田高校までのバス代
240
170
9.5
智子定期券
26,000
171
9.7
海田高校までのバス代
240
172
9.10
英語受験用参考書(幹雄)
2,100
173
9.12
矢野小学校諸費(節子)
3,000
174
修学旅行積立金
1,000
175
書道用紙
100
176
9.17
家庭科教材
3,938
177
進研模擬試験
2,500
178
中国ブロック模擬試験
1,500
179
9.20
海田高校までのバス代
240
180
海田高校月謝
14,100
181
安芸南高校月謝
12,800
167ないし181 小計 70,082
182
1.9.20
安芸南高校文化祭衣装代
2,000
183
ノート代(節子)
200
184
9.27
立命館大学赤本
983
185
10.1
ピアノ月謝
7,210
186
公文月謝
5,000
187
半紙
120
188
10.3
広島修道大学入学願書
800
189
10.4
矢野小学校帽子
927
190
10.12
矢野小学校積立金
1,500
191
10.13
矢野小学校諸費
1,000
192
10.17
受験用ホテル予約金
5,000
193
10.20
遠足費用(幹雄)
4,000
194
矢野小学校写真代
1,700
195
海田高校月謝
14,100
196
安芸南高校月謝
12,800
182ないし196 小計 57,340
197
1.10.24
広学中国ブロック模擬試験
1,500
198
進研模擬試験
2,600
199
10.26
バレー部部費(節子)
500
200
ノート3冊(節子)
354
201
10.27
ノート5冊(恭子)
412
202
駒沢・愛知学院大学入学願書
1,600
203
10.30
ピアノ月謝
7,210
204
11.1
野球部部費
12,000
205
11.2
公文数学月謝
5,000
206
11.5
創価大学入学願書
850
207
1.11.6
広島修道大学模擬試験
3,000
208
11.8
海田高校制服
14,368
209
受験用ホテル予約金
10,000
210
古典参考書2冊
2,748
211
11.15
積立金
1,000
212
バレー部部費
500
213
海田高校月謝
14,100
214
安芸南高校月謝
12,800
197ないし214 小計 90,542
215
1.11.27
芸術鑑賞会費(恭子)
1,000
216
芸術鑑賞会費(幹雄)
1,000
217
11.28
広大交通費
23,000
218
11.29
公文月謝(節子)
5,000
219
12.1
ノート代(恭子)
350
220
12.8
バレー部部費
500
221
墨汁、半紙
500
222
12.12
積立金(節子)
1,000
223
諸費(節子)
1,000
224
12.16
ノート代(節子)
103
225
12.17
ノート代(節子)
309
226
12.22
習字用紙(恭子)
750
227
12.23
立正大学入学願書
820
228
海田高校月謝
14,100
229
安芸南高校月謝
12,800
215ないし229 小計 62,232
230
2.1.7
受験用写真代
2,530
231
公文月謝
5,000
232
ピアノ月謝
7,210
233
バスケット部ユニフォーム
10,300
234
バスケット部靴
11,500
235
1.11
立正大学受験料
30,000
236
愛知学院大学受験料
25,000
237
創価大学受験料
28,000
238
駒沢大学受験料
30,000
239
海田高校月謝
14,100
240
安芸南高校月謝
12,800
230ないし240 小計 176,440
241
2.1.14
文房具(恭子)
1,000
242
1.17
給食費
2,550
243
1.20
諸費(節子)
1,300
244
積立金(節子)
1,000
245
1.22
ニューヨーク大学入学願書
500
246
1.24
公文月謝
5,000
247
2.1
バスケット部部費
1,000
248
2.7
バスケット部ユニフォーム
3,700
249
2.8
給食費
2,890
250
2.11
試合交通費
1,500
251
ピアノレッスン代
200,000
252
海田高校月謝
14,100
253
安芸南高校月謝
12,800
254
2.15
諸費
1,700
255
2.2.15
積立金
1,000
241ないし255 小計 250,040
256
2.2.26
ピアノ本代 ノクターン
1,957
257
3.4
給食費
1,700
258
3.11
矢野中学校体育教材(節子)
5,975
259
諸費(節子)
1,600
260
お別れ会(館子)
1,600
261
3.18
教科書代(恭子)
10,390
262
3.23
公文月謝(節子)
5,000
263
3.27
ピアノ月謝
50,000
264
海田高校、安芸南高校月謝
16,900
256ないし264 小計 95,122
265
2.3.28
矢野中学校体操服
4,223
266
4.15
文房具(恭子)
1,700
267
節子新学年に備え
4,000
268
教科書代(恭子)
1,300
269
家庭科教材(恭子)
2,800
270
海田高校月謝
13,000
265ないし270 小計 27,023
271
2.5.8
アルト笛(節子)
1,700
272
バレー会費
3,000
273
文房具(恭子、節子)
2,379
274
海田高校月謝
13,000
271ないし274 小計 20,079
275
2.6.8
文房具(恭子)
309
276
6.9
体育祭費用
3,500
277
6.13
諸費(節子)
4,200
278
6.17
バレーサポーター(節子)
2,000
279
習字用具(恭子)
1,000
280
6.21
貯金・修学旅行(節子)
1,000
281
制服、カッター(節子)
1,500
282
海田高校月謝
13,000
275ないし282 小計 26,509
283
2.6.20
海田高校観劇
2,000
284
7.2
林間学校(節子)
5,700
285
7.6
ノート代
618
286
7.17
ペン習字、墨汁
1,500
287
7.15
諸費
3,000
288
海田高校月謝
13,000
289
7.1
クラスマッチユニフォーム
1,500
283ないし289 小計 27,318
290
4.2ころ
島根大学受験料(恭子)
14,000
291
北九州大学受験料(恭子)
13,000
292
1.14
広島修道大学受験料(恭子)
28,000
293
4.1.14
ノートルダム清心女子短期大学受験料(恭子)
20,000
294
3.10.4
大学入試センター試験受験料(恭子)
13,000
295
11.7
広大受験料(推薦入試、恭子)
14,000
296
4.4ころ
河合塾入塾金(恭子)
650,000
297
5.15
河合塾夏期講習会費用(恭子)
40,500
290ないし297 小計 792,500
1ないし297
合計 268万8556円