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広島地方裁判所 平成3年(ワ)940号 判決 1992年7月20日

反訴原告(以下、原告という。)

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

坂本宏一

反訴被告(以下、被告という。)

住友海上火災保険株式会社

右代表者代表取締役

徳増須磨夫

反訴被告(以下、被告という。)

共栄火災海上保険相互会社

右代表者代表取締役

行徳克己

反訴被告(以下、被告という。)

興亜火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

穂苅實

反訴被告(以下、被告という。)

シグナ・インシュアランス・カンパニー

右代表者日本における代表者

ジアンフランコ・モンガーディ

反訴被告(以下、被告という。)

東京海上火災保険株式会社

右代表者代表取締役

松多昭三

反訴被告(以下、被告という。)

アライアンス・アッシュアランス・カンパニー・リミテッド

右代表者日本における代表者

ロジャー・キース・ベラミー

反訴被告(以下、被告という。)

ザ・ヨークシャー・インシュアランス・カンパニー・リミテッド

右代表者日本における代表者

ロジャー・キース・ベラミー

反訴被告(以下、被告という。)

ザ・ロンドン・アッシュアランス

右代表者日本における代表者

ロジャー・キース・ベラミー

反訴被告(以下、被告という。)

ノーウィッチ・ユニオン・ファイア・インシュアランス・ソサイエティ・リミテッド

右代表者日本における代表者

ロジャー・キース・ベラミー

反訴被告(以下、被告という。)

フィニックス・アッシュアランス・パブリック・リミテッド・カンパニー

右代表者日本における代表者

ロジャー・キース・ベラミー

反訴被告(以下、被告という。)

全国労働者共済生活協同組合連合会

右代表者理事反訴被告(以下、被告という。)

藤原久

全国生活協同組合連合会

右代表者理事反訴被告(以下、被告という。)

印南博吉

広島県民共済生活協同組合

右代表者理事

浅本数正

右一三名訴訟代理人弁護士

鳴戸大二

反訴被告(以下、被告という。)

佐東町農業協同組合

右代表者理事

溝口幸男

右訴訟代理人弁護士

平見和明

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、それぞれ別紙傷害保険契約一覧表(以下、「別紙一覧表」という。)記載の請求額欄記載の金員及びこれに対する昭和六二年二月六日から各完済まで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が被告らとの間に締結した別紙一覧表記載の傷害保険契約に基づき、原告が後記交通事故によって入院治療を要した九六日につき、一日当たりそれぞれ同表記載の入院給付金を請求した事案である。

(争いのない事実等)

一原告は、被告らとの間で、それぞれ別紙一覧表記載の各保険契約を、各「契約日」欄記載の日に締結した。

右の各契約によれば、いずれもその保険期間内に保険事由が発生したときは、所定の保険金が支払われる旨約されている。

二次の交通事故が発生した(以下、本件事故という。)。

1 日時 昭和六一年一〇月三一日午後三時二五分頃

2 場所 岡山県倉敷市連島町一八八一番地の一先市道上

3 態様等 岡田芳一運転の普通乗用自動車(以下、「岡田車」という。岡田は、本件事故当時、「多元」姓であった。)と、伊井権一運転の普通貨物自動車(以下、「伊井車」という。)が側面衝突した。原告は、岡田車の助手席に同乗していた。

三被告らは、いずれも保険金の支払いをしていない。

(争点)

一原告は、本件事故により受傷し、そのために昭和六一年一一月二日から昭和六二年二月五日までの九六日間、入院したか。

二仮に受傷したとしても、そのために生活機能または業務能力の滅失をきたした、または日常業務の遂行に著しく支障を及ぼす状態または就業が不能な状態になったといえるか(保険約款上の免責事由に該当するか。)。

三原告の本件各保険契約締結は、各保険約款上の同種契約の通知義務、告知義務に違反するか(被告東京海上、同興亜、BIG英国保険団、同共栄は昭和六二年一月三一日到達の、同シグナは同年二月二日到達の、同住友は同年四月七日到達の各書面で、右の義務違反を理由として、解除の意思表示をした。)。

第三争点に対する判断

一争点一について

(一)  事故の態様及び事故に関連する事情

1 原告は、被告らとの間で、別紙一覧表記載のとおりの各保険契約を締結しているが、本件事故は右のうち、最後に締結した契約(全国生活協同組合連合会等。昭和六一年一〇月二八日締結。)の三日後に発生している。

2 証拠(<書証番号略>、証人伊井権一、同岡田芳一、原告)及び争いのない事実によれば、本件事故は次のようなものであったと認められる。

(1) 本件事故現場は、産業道路方面から西阿知方面へ向かう道路が二股に分かれるY字型道路で、岡田はY字型の付け根付近手前を時速二〇ないし三〇キロの速度で進行していた。岡田車は、センターラインを五〇センチ位はみ出して走行したので、対向してきた伊井車(二トントラック。なお、伊井車は時速約五キロで、自転車の後ろを追随して走行していた。)の右バンパー及び後ろのタイヤを掠るような形で接触した(岡田は、伊井車がセンターラインを超えてきたと述べているが、諸般の状況から措信できない。)。伊井も岡田も衝突直前にはブレーキを踏んだ。

右事故により、伊井車には右サイドバンパーが少し凹み、右タイヤに擦れた跡がつく程度の損傷が、岡田車には前バンパーの変形、前部右角から運転席ドアの破損が生じた。

(2) 当時、原告は、右岡田車の助手席で、シートを一三五度位に倒し、シートベルトを両手に挟んで下腹部まで下げた状態で寝ていた。

(3) 事故後、岡田は岡田車をすぐ近くの駐車場に入れ(伊井証言によれば、衝突後、伊井がバックミラーで見ると、岡田車は既に駐車場に入っていたという。)、伊井の連絡で間もなくやってきた警察官の検証に立会った(約三〇分)。その間、原告は手を振って通行中の車を止める等して交通整理に当たり、検証の手助けをした。

3 次に、原告と岡田との関係及び原告が岡田車に同乗していた事情についてみるに、証拠(<書証番号略>、証人岡田芳一、原告)によれば、次の事実ないし状況が認められる。

(1) 原告の供述(本人尋問)によれば、原告は、本件事故当時、株式会社ソリー通商の会長(代表権のない役員)をしていた。ソリー通商は、昭和六一年七、八月頃から創業の手順を踏んだ(その頃創設された、という意味かどうかははっきりしない。)、従業員一〇名前後の、下着関係の訪問販売をする会社であり、広島や岡山に営業所がある。そして、原告は当時そこから一応五〇万円の収入を得ていた、というのである。

しかし、原告の供述は、全般的に帰一するところを知らないくらいに変遷していて、いずれを措信すべきか判断に苦しむものとなっている。結局のところ、原告が本件事故当時、具体的にどのような仕事をし(ソリー通商なるものがどのような会社であり、原告がどのような立場でいかなる仕事をしていたか、)、どの程度の収入を得ていたかは確定しがたいものである。

(2) 原告と岡田との関係についてみるに、岡田の証言及び原告の供述によれば、原告と岡田は、昭和四九年頃から同業者(運送関係の仲間)としての知り合いであったということである。

岡田(当時、「幸運堂」という名称で、保険会社関係の印鑑の販売をしていたという。)は、本件事故直前の昭和六一年一〇月一六日に交通事故に遭い、外傷性頸椎捻挫、頭部打撲の傷害を受けたとして、同月一七日から広島市内の石井外科病院に入院していた。すなわち、本件事故当日も岡田は入院中であったが、入院先の医師に対し、友人が危篤状態なので見舞いに行きたいと述べて、外出の許可を得ていたものである(<書証番号略>、証人岡田芳一)。

岡田車は、登録名義は「大前健治」となっているが、原告によれば「殆ど自分に権利があるような車」というもので(原告本人)、その実体は原告の所有といえるものであった。

そして、本件事故当時、岡田が岡田車を運転し、これに原告が同乗していた事情については、岡田の証言によれば、福山にいる友人の見舞いのため、広島から福山まで新幹線で行き、カンキ病院(これが岡田の見舞先と同一かははっきりしない。)に行っていた原告と会い、原告の会社の車に乗せてもらって、ソリー通商の事務所に行ったというのである。

しかし、原告は、本件事故は、中国銀行西阿知支店に行った帰りに発生したもので、同銀行へは原告が中国銀行西阿知支店から金を引き出して岡田に貸し、岡田がこれを広島の人に振り込むという用を足しに行ったもので、そこからソリー通商の倉敷営業所に帰る途中であったということである。しかし、いずれにせよ、なぜ、当時入院中の岡田が車を運転したのか、また岡田がどの区間を運転していたかもはっきりしない。

なお、岡田は東京海上、全労済、三井生命の保険に加入しており、前記一〇月一六日発生の事故により保険金の支払いを受けている。

(3) 岡田と原告は、本件事故当日の現場検証終了後、伊井の勤務先である福山通運に行き、事故係担当者との間で岡田車の物損についての示談交渉をし、結局福山通運から一万円をもらうことで示談を成立させている。しかし、なぜ車の所有者でもない岡田が示談したのか(岡田、原告とも示談をしたのは岡田であると述べ、更に原告は岡田が示談するのを承知したわけではないと述べ一方で、その場に同席していたことは認めている。)が理解できないし、しかも、岡田は、伊井車がセンターラインを割ってきたと述べているのであるから(岡田証言)、そうだとすると岡田の認識では伊井に過失があることになるのに、警察の調べがまだ終了せず、岡田車の修理代金もはっきりしない段階で、しかも特段の根拠もない一万円という価格でなぜこの日に示談をしたものかは全く不明で、その理由についても何らの説明はなされていない。

4 次に、原告の、傷害保険加入の状況及びその事情について検討する。

争いのない事実及び証拠(<書証番号略>、原告、弁論の全趣旨)によれば、原告は別紙一覧表に記載のとおり、昭和六一年七月から同年一〇月までの間に二一以上の傷害保険に加入したことが認められる(本件以外にも郵政省の簡易保険、明治生命、共栄生命等の保険に加入していたが、これらについては保険金の支払いを受けた。)。

原告は、このように多数の保険に加入した理由として、その頃原告は交通違反のため運転免許が取り消され(<書証番号略>によれば、原告は昭和六一年七月二日、酒気帯び運転禁止違反で罰金二万円に処せられているので、これにより行政処分をうけたものと思われる。)、他人が運転する車に乗らなければならなくなったので、危険を予測したためであると述べている。

しかし、他人の運転する車に乗るといっても、それほどの危険が予測されるものではないから、原告は、昭和五六年四月一六日に覚せい剤取締法違反の罪で懲役三年、罰金一〇万円に処せられ(同年五月一日に確定)、その頃服役したと見られるから、出所後それほど経っていない本件事故当時に(<書証番号略>、弁論の全趣旨)、なぜ突然、収入とは釣り合いのとれない多額の保険料の支払いをして傷害保険に加入する気になったかについては、右のような理由のもとでは根拠として甚だ薄弱であり、到底首肯しがたいものであり、きわめて不自然との感が免れない。

(二)  原告の受傷と入院について

1 証拠(<書証番号略>、小西均の鑑定の結果、証人伊井権一、同岡田芳一、同樋口康彦、同林剛吉、同小西均、原告)によれば、次の事実が認められる。

(1) 本件事故は単なる物損事故として処理され、原告も当日は受診することなく、岡田とともに岡山県金光町所在の原告の弟の家に泊まった。

(2) 翌日(一一月一日)夜、原告は腰が痛くなり、また陰部が腫れてきたとして、同町のひぐち胃腸肛門外科(以下、ひぐち医院という。)で診察を受けた。原告は、同医院の樋口康彦医師(以下、樋口医師という。)に対し、自分が車を運転中にトラックに接触したと説明し、首は動かせない程の痛みがあり、また、腰痛もひどく歩行が困難であると訴えた(証人樋口)。なお、岡田は、首が痛いといって、注射を一本打ってもらっている。

(3) 樋口医師の所見は、頭部右には大分大きな皮下出血があり、陰茎は赤く腫れ上がっており、レントゲン写真では、第四、第五腰椎にずれを認めたが、その他には他覚的所見はなかった。

(4) 樋口医師は、これらの所見に基づいて、腰部、陰部打撲、第四腰椎すべり症で一か月の安静加療を要するとの診断をし、入院をさせた(<書証番号略>。ただし、この診断書になぜ頭部打撲の記載がないかは分からない。)。

なお、同医師によると、陰茎の傷はシートベルトで締めつけてできたようなものではなく、あきらかに打撲によるものであったという(以上証人樋口康彦)。

(5) 原告は、翌日(同月二日)突如、広島市の林病院に転院した。原告は、林病院の林剛吉医師(以下、林医師という。)に対し、正面衝突の事故に遇ったと説明している(<書証番号略>)。林医師は、腰部のレントゲン検査をした外は腰部の骨を押さえてみた程度であったが、他覚的な所見はなかった。

しかし、ひぐち医院からの添書があり、これには「レントゲン所見上、第四、第五腰椎にずれがあるので、安静にしておくように」と記載されていたことと、原告が腰部と頸部が痛く、また吐き気もあると訴えたので、外傷性頸腰椎症(第四腰椎すべり症、頸椎症性自律神経失調症)と診断して入院させた(<書証番号略>。同医師は、このような病名をつけた根拠として、交通事故の場合よくつける病名だからと述べている。)。

ただし、林医院でのレントゲン所見上は、腰椎、頸椎のいずれにも異常はなかったことが認められる。

なお、原告は、林病院では、陰茎の傷害は訴えていない(以上証人林剛吉)。

2 しかしながら、鑑定人小西均の鑑定の結果及び証人小西均の証言によれば原告には、レントゲン写真上、腰椎、頸椎には変形性の変化がみられるが、これは経年性の変化であり、それ以上に「すべり」とみられるものはないことが認められる。

そうすると、樋口医師がすべり症があるとして原告の症状を重くみたのは、根拠のないものであったこととなる。

そして、前記小西均の証言によると、原告にはその他には他覚的所見はないこと、原告はもともと頸椎の異常は訴えていなかったこと並びに本件事故当時原告がシートベルトを締めて横たわっていたことからみると、本件事故により頸椎捻挫が生じたとはみられない。

また、腰痛についても、事故の態様からみると、腰椎に捻挫が生ずるとは考えられず、シートベルトに締められた部分に傷がついたとしても入院を要する傷害を負うとはみられない。

この点における原告の樋口医師及び林医師への訴えは、前記一において認定した原告の保険契約に至る事情等に照らすと、当時の原告の真実の症状を訴えたものとみることはできない。

次に、頭部打撲、陰茎包皮打撲浮腫については、それ自体で入院を要するような傷害であったとは認められないし(林医師の診断書には、当初からこれらの記載はなく、診断の対象とされていない。)、本件事故の態様及び原告の姿勢(すなわち、原告が述べるように、助手席のシートを一三五度位に倒して寝ており、ベルトと体との間に指を挟んで下にずらしていた。)からすると、原告の頭が自動車前部のボックスのぶつかることは考えられず(<書証番号略>)、この点の原告の供述(寝ていた状態から無理やり上体を起こされ、ダッシュボードかどこかで二回打撲した、と述べている。)は、措信できない。(もっとも、樋口医師によれば、明らかに前頭部から頭上部にかけて赤ん坊のこぶし位の打撲痕があったという。そうすると、右の頭部打撲が何故存在したかという疑問も生ずる。)。

3  結局のところ、原告がこのように入院するに至ったのは、事故の態様等について正確な情報をもち得なかった樋口医師が、受診が夜間でもあったのでそれ以上の検査をしないまま、原告の訴えのみで原告を入院させ、さらに転院先の林医師は、樋口医師の添書と原告の訴え及びひぐち医院に入院していた事実から、そのまま漫然と入院させたものであると考えざるをえない。

4  以上のとおりであるから、原告の林病院への入院は、本件事故と因果関係のないものというべきである。

第四結論

そうすると、本件事故による受傷で入院したことにより保険金を請求する原告の請求は、その余の点を判断するまでもなく失当である。

(裁判官浅田登美子)

別紙

傷害保険契約一覧表

会社名

種類

契約日

始期

被保険者

入院給付額

請求額

住友海上火災

保険株式会社

積立ファミリー交通

傷害保険契約

S61.7.31

S61.8.1

甲野一郎

日額 3,000円

288,000円

S61.8.13

S61.8.21

同上

日額 2,250円

216,000円

S61.8.13

S61.8.21

同上

日額 2,250円

216,000円

S61.8.13

S61.8.21

同上

日額 2,250円

216,000円

S61.8.13

S61.8.21

同上

日額 2,250円

216,000円

S61.8.13

S61.8.21

同上

日額 2,250円

216,000円

計1,368,000円

共栄火災海上

相互会社

家族傷害

S61.8.20

S61.8.20

同上

日額 10,000円

960,000円

ドライバー保険

S61.8.20

S61.8.20

同上

日額 7,500円

720,000円

計1,680,000円

興亜火災海上

所得補償

保険株式会社

S61.10.2

S61.10.2

同上

月額400,000円

(日額換算13,150円)

1,262,400円

シグナ・インシュアランス・

カンパニー

普通傷害

S61.8.25

S61.8.25

同上

日額 15,000円

1,440,000円

東京海上火災

保険株式会社

自家用自動車

保険搭乗者傷害

S61.8.13

S61.8.13

同上

日額 7,500円

720,000円

所得補償

S61.9.3

S61.9.3

同上

月額200,000円

(日額換算6,575円)

631,200円

計1,351,200円

B.I.G

普通傷害

S61.10.18

S61.10.24

同上

日額 7,000円

672,000円

全国労働者共済生活

協同組合連合会

こくみん共済

S61.8.22

S61.8.23

同上

日額 5,000円

480,000円

交通災害共済

S61.8.22

S61.8.23

同上

日額 10,000円

960,000円

新希望共済

S61.8.22

S61.8.23

同上

日額 10,000円

960,000円

計2,400,000円

全国生活協同組合連合会

(広島県民共済生活協同組合)

定期生命共済

S61.10.28

S61.11.1

同上

日額 3,670円

352,320円

定期生命共済

S61.10.28

S61.11.1

同上

日額 3,670円

352,320円

計 704,640円

佐東町農業協同組合

養老生命共済

S61.10.28

S61.11.1

同上

日額 5,000円

480,000円

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