広島地方裁判所 平成7年(わ)395号 判決
判決主文
被告人医療法人修医会を罰金一〇〇〇万円に、被告人横村邦彦を懲役一〇か月に処する。
被告人横村邦彦に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人医療法人修医会は、広島市東区光町二丁目八番一九号に主たる事務所を置き、光ケ丘歯科医院の名称で診療所経営を目的とする医療法人であり、被告人横村邦彦は、同法人の理事長として同法人の業務全般を総理していたものであるが、被告人横村邦彦は、同法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、同法人の診療所の自由診療に関する収入及び支出の一部を公表帳簿に計上せずに別途管理する等の不正な方法により所得を秘匿した上
第一 平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度における同法人の実際所得金額が、四二、六四二、九九七円あったのにかかわらず、同四年六月二日、同市中区上八丁堀三番一九号所在の所轄広島東税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が三、六一二、三四七円であり、これに対する法人税額が九八九、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同法人の同事業年度における正規の法人税額一五、二〇九、二〇〇円と右申告税額との差額一四、二一九、四〇〇円を免れ
第二 同四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における実際所得金額が、六二、九五二、八八八円あったのにかかわらず、同五年五月三一日、前記広島東税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が一八、七二〇、一二八円であり、これに対する法人税額が六、二五一、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同法人の同事業年度における正規の法人税額二二八三八、八〇〇円と右申告税額との差額一六、五八七、〇〇〇円を免れ
第三 同五年四月一日から同六年三月三一日までの事業年度における実際所得金額が、七三、一八四、二一九円あったのにかかわらず、同六年五月三一日、前記広島東税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が二四、一〇一、六四七円であり、これに対する法人税額が八、二七三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同法人の同事業年度における正規の法人税額二六、六八〇、一〇〇円と右申告税額との差額一八、四〇六、二〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 法人税法一六四条一項、一五九条
二 平成七年法律第九一号による改正前の刑法(以下、「刑法」という。)
四八条二項、四五条前段、四七条本文、一〇条
三 刑法二五条一項
(裁判官 平弘行)