大判例

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広島地方裁判所 平成8年(わ)731号 判決

判決宣告の日

平成九年六月五日

裁判所

広島地方裁判所刑事第一部

裁判官

吉田彩

検察官

寺尾恭子

罪名

法人税法違反

被告人

法人の名称

株式会社ダイイチ

代表者の氏名

藤岡豊

本店の所在地

広島市西区草津港一丁目八番一号

被告人

法人の名称

中国マグロ販売 株式会社

代表者の氏名

山下正夫

本店の所在地

広島市西区草津港一丁目六番一〇号

被告人

氏名

山下正夫

年齢

大正一四年三月二五日生

本籍

岡山県浅口郡鴨方町大字六條院東二九八二番地

住居

山口県岩国市山手町三丁目三番三〇号

職業

会社役員

判決主文

被告人株式会社ダイイチを罰金三〇〇〇万円に、被告人中国マグロ販売株式会社を罰金四〇〇〇万円に、被告人山下正夫を懲役二年に処する。

被告人山下正夫に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社株式会社ダイイチは、広島市西区草津港一丁目八番一号に本店を置き、水産物及び水産加工食品の卸売業等を目的とする資本金二、五〇〇万円(昭和六三年七月二日以前は一、八〇〇万円)の株式会社、被告会社中国マグロ販売株式会社は、同区草津港一丁目六番一〇号に本店を置き、農畜水産物の採取・加工並びに売買等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人山下正夫は、右株式会社ダイイチの実質的経営者として同会社の業務全般を統括し、右中国マグロ販売株式会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが

第一 株式会社ダイイチの業務に関し、法人税を免れようと企て、仕入金額を水増しするなどの方法により所得を秘匿した上

一 平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が七、六一九万四、〇三一円であったのにかかわらず、同五年五月三一日、同区観音新町一丁目一七番地三号所轄広島西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、四一四万六、七四一円で、これに対する法人税額が八二四万四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税二、七七六万二、四〇〇円と右申告税額との差額一、九五一万八、〇〇〇円を免れ

二 平成五年四月一日から同六年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一億七、二〇七万六、三八一円であったのにかかわらず、同六年五月三〇日、前記広島西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、〇五六万二、二〇五円で、これに対する法人税額が六九二万九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税六、三七四万七、一〇〇円と右申告税額との差額五、六八一万七、八〇〇円を免れ

三 平成六年四月一日から同七年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一億六、八九七万八、六〇〇円であったのにかかわらず、同七年五月三一日、前記広島西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、六九九万九、九四九円で、これに対する法人税額が一、六八四万七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税六、二五九万円と右申告税額との差額四、五七四万二、二〇〇円を免れ

第二 中国マグロ販売株式会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空加工料・架空仕入計上の方法などにより所得を秘匿した上

一 平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が二億二、七一三万九、三〇三円であったのにかかわらず、同五年五月三一日、前記広島西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一、〇三五万九、六五一円で、これに対する法人税額が四、〇五九万九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税八、四三九万一、五〇〇円と右申告税額との差額四、三七九万二、五〇〇円を免れ

二 平成五年四月一日から同六年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が三億一、五一五万一、六四三円であったのにかかわらず、同六年五月三〇日、前記広島西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億三、六五四万九、二二〇円で、これに対する法人税額が五、〇四三万四、四〇〇である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつてっ不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税一億一、七四一万一〇〇円と右申告税額との差額六、六九七万五、七〇〇円を免れ

三 平成六年四月一日から同七年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一億八、三三四万六、七〇一円であったのにかかわらず、同七年五月三一日、前記広島西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、七二四万三、〇五四円で、これに対する法人税額が二、〇六九万六、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税六、七九八万五、三〇〇円と右申告税額との差額四、七二八万八、六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人株式会社ダイイチ及び被告人中国マグロ販売株式会社について

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

平成七年法律第九一号による改正前の刑法(以下「改正前の刑法」という。)四五条前段、四八条二項

被告人山下正夫について

法人税法一五九条一項

改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

改正前の刑法二五条一項

(裁判官 吉田彩)

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