広島地方裁判所 昭和44年(わ)149号 判決 1972年10月20日
本籍ならびに住居
広島県賀茂郡西条町大字上三永一三五一番地
不動産取引業
田中良三
大正一二年二月六日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官山川一陽出席のうえ審理して、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役六月および罰金二五〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、肩書住居地に居住し、昭和四〇年九月から翌四一年三月までの期間を除き店舗を設けず、広島市内の喫茶店を連絡、商談の場所として利用し不動産取引業を営んでいたものであるが、不動産の売買取引に際し、契約、登記のほとんどを知人、親戚等の名義で行ない、あるいは旧地主と買受人が直接取引したように仮装し、営業帳簿も作成しないで取引事実を隠蔽し、架空名義の銀行預金を設定するなどの不正手段により所得を秘匿したうえ、累進税率の適用を免れるため、自已の所得の一部について、取引上名義を借りた知人等に所得税の申告を依頼する等の方法により所得税を免れようと企て、
第一 昭和四〇年分の所得金額は少くとも七、六二六、九一八円、これに対する所得税額は二、八〇八、九〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四一年三月一五日広島県賀茂郡西条町所在の西条税務署において、同署長に対し右年分の所得金額が七八八、〇六七円、これに対する所得税額が四七、一〇〇円である旨、および知人剥田健三を介して同人名義のもとに同日、広島市の広島西税務署において、所得金額五三七、五〇〇円、これに対する所得税額が二八、九五〇円である旨それぞれ虚偽の確定申告書を提出し、もつて右年分の正規の所得税額と右申告税額合計との差額二、七三二、八五〇円をほ脱し、
第二 昭和四一年分の所得金額は少くとも一七、九六〇、五二七円、これに対する所得金額は八、二八〇、五四〇円であつたのにかかわらず、昭和四二年三月九日、前記西条税務署において、同署長に対し、右年分の所得金額が六五〇万円、これに対する所得税額が二、一一六、五七〇円である旨、および前記剥田健三ほか四名の知人等を介して同人らの名義のもとに、そのころ前記広島西税務署ほか三か所において、同署長ほか三税務署長に対し、所得金額合計四、七四二、〇〇〇円、これに対する所得税額が六〇一、四九〇円である旨それぞれ虚偽の確定申告書を提出し、もつて右年分の正規の所得税額と右申告税額との差額五、五六二、四八〇円をほ脱し
たものである。
(証拠の標目)
全般について
一、被告人の検察官に対する供述調書二通
一、被告人の大蔵事務官に対する質問顛末書一三通
一、第四回公判調書中の証人坂口実の供述部分
一、新居和征(三通)、池田仁(二通)、藤岡政見、山下勝義の大蔵事務官に対する各質問顛末書
別紙修正貸借対照表勘定科目について
(現金、各年度)
一、被告人の42、10、19付上申書
(当座預金)
40年度
一、呉相互銀行広島支店長作成の43、4、3付証明書
41年度
一、右呉相互銀行の証明書
一、山口相互銀行広島支店長作成の当座勘定元帳謄本
(普通預金)
各年度
一、呉相互銀行広島支店長作成の43、4、3付証明書
39年度
一、広島相互銀行松原支店長作成の43、4、5付証明書
40年度
一、酒井操、下迫和夫、浜岡進、金島臣子、久保山治夫、吉田アヤ子の各上申書
一、反面調査回答書(宮上清登140、松田次郎168、深山浩之205、田畠竜三236、酒井泰夫238)
一、第五回公判調書中の証人奏ツユ子の供述部分
41年度
一、下迫和夫、矢野邦男、敷田実(43、2、9付)、平川登一、平岡繁行の各上申書
一、不動産売買契約証書二通(同号の二四二、二四三)
(土地棚卸、一部建物を含む)
全部について
一、被告人の42、9、25付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、査察官調査事綴
一、反面調査回答書(同号の六)
一、登記簿謄本八七六通
西緑か丘
一、土地売買契約証書(同号の三九、九、一〇、一三、一六、一九、二二、二五、二八)
一、念書(同号の八)
一、領収書(同号の一一、一二、一四、一五、一七、一八、二〇、二一、二三、二四、二六、二七、二九ないし三二)
一、被告人の43、5、22付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、三浦博孝、長井進、中本厚美、森川雅弘、被告人(43、1、18付)、梶山昭、金井サダコ、大野茂喜の各上申書
一、可部県税事務所長作成の不動産取得税の照会について回答書
東緑か丘
一、土地売買契約証書八通(同号の四〇ないし四七)
一、被告人の43、11、11付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、佐久間豊、三浦薄孝、長井進、森川雅弘、被告人(43、1、18付)、造田功、中野触の各上申書
牛田御茶産地
一、宇根孝作、長井進、三浦博孝、東畠栄、被告人(43、1、18付)の各上申書
一、広島県税事務所長作成の不動産取得税について回答書
一、上野茂夫の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、大保正信、山崎実、岩崎利泰、稀木富子、中下、後藤勇、飯田雄二、正路達男、山口治、高野照雄、岡常一の各上申書
庚午南町
一、後呂邦、長井進、三浦博孝の各上申書
一、酒井操、中田昭男、柳田圭子および中村はる子、加藤道夫、高橋春男、藤井茂男、密山義則、篤尾原計、西田完造、畠中貞夫、森金艶子の各上申書
皆実町(中野工業跡)
一、藤本一、被告人(43、1、18付)、東畠栄、長井進、中森勇、大保正信、和田政二の各上申書
40年度
一、東海銀行広島支店作成の43、4、19付証明書
一、山口相互銀行広島支店田中君枝名義普通預金元票(当庁昭和四五年押第九一号の一三八)
41年度
一、右東海銀行の証明書
一、山口銀行広島支店の被告人、田畠信子、酒井泰夫の各名義普通預金元票(同号の一四一、一四三、一四五)
(定期預金)
各年度
一、広島相互銀行の定期預金元帳綴(同号の二)
40年度
一、呉相互銀行広島支店長作成の43、4、3付証明書
41年度
一、山口相互銀行広島支店の定期預金元帳(同号の一六二、一六五、一六八、一七四、一七六、一七八、一八〇、一八二、一八六、一八八、一九一、一九三)
一、同銀行の定期預金印鑑届(同号の一五八、一五九)
一、岩本昇もと昭三の大蔵事務官に対する質問顛末書二通
(未収入金)
39年度
一、反面調査回答書(ザンビ教団-「丁数」中村正三6、前田依邦68、鈴江信108)
一、酒井操の上申書
一、広島県税事務所長の不動産取得税について回答書
一、山下健次の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、児玉久雄、瀬尾善已、豊田義雄、植原豊荘、横道国夫、鍵原晴雄、船井芳夫の各上申書
尾長町
一、石島芳馬、山下健次の大蔵事務官に対する各質問顛末書
一、高田勇の上申書
皆実一丁目
一 安石勘一、東畠栄、矢野邦男の各上申書
一、広島県税事務所長作成の不動産取得税について回答書
三永農地
一、大蔵事務官作成の土地売買契約証書写(同号の九〇、末尾のもの)
西本浦町
一、前田叡利の上申書
一、第六回公判調書中の証人鍵本高夫、第七回公判調書中の証人大下貞四郎の各供述部分
一、土地売買契約証書(同号の二六九)
一、領収書(同号の二七二)
一、池田仁の43、4、12付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、三浦博孝の上申書
八木か丘
一、水野二郎、長井進、東畠栄、三浦博孝、中本厚美の各上申書
一、被告人の43、5、9付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、中村三郎の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、可部県税事務所長作成の不動産取得税の照会について回答書
一、奥田孝司、島田礼三、泰教一、倉岡茂樹、吉田一志、谷岡昌、高橋渡、上循正の各上申書
一、広島県安佐郡佐東町長作成の寄付金の受入れ等回答書
福田
一、土井政行、下土井義登の各上申書
一、被告人の42、9、25付、43、5、9付大蔵事務官に対する各質問顛末書
一、長井進、三浦博孝、佐久間豊、中本厚美、被告人(43、1、18付)の各上申書
一、 田県税事務所長作成の不動産取得税の照会について回答書
一、東貫美雄、太田一成、片岡文人の各上申書
矢賀新町
一、西尾進(43、1、24付)、長井進、中本厚美、中森勇、被告人(43、1、18付)の各上申書
一、第五回公判調書中の証人亀田久子、同近藤操の各供述部分
一、君平人志、加藤忠行、今田ヨシ子、佐藤広校、米原武、鍵本義樹の各上申書
矢賀上組
一、 末庄平等作成の土地売買契約書(同号の九一)
一、藤岡政見の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、第一一回公判調書中証人伊吹喜己香の供述部分および同人の上申書
一、長井進、中本厚美、三浦博孝、和田政二、西尾進(二通)の各上申書
一、被告人の43、5、9付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、広島県税事務所長作成の不動産取得税について回答書
一、有馬幸寿、岡田輝夫、田中民子、下元賢、敷田実(右土地に関するもの二通)、平岡繁行、平田富三、平川登一、栗川義行の各上申書
江波皿山
一、丸橋謙作、長井進、中本厚美の各上申書
一、被告人の43、11、11付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、下迫和夫、久保田敬子、山田春夫、山川一士、奥本章、高元イツヱ、林正見の各上申書
一、買主吉野操子の土地売買契約証書(同号の九六)、領収書二通(同号の九八、一〇〇)
仁保十軒屋
一、木村知弘、中西秀登の各上申書
一、被告人の43、5、9付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、長井進、三浦博孝、飛弾勝登の各上申書
一、中村三郎の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、福永人司(43、5、10付)の上申書
一、広島市水道事業管理者丹羽賢象作成の証明書
一、広島県税事務所長作成の不動産取得税について回答書
一、敷田実(43、2、6受付印のあるもの)、真木安栄、藤田忠、中山健司、宮本克彦、岡茂樹、木美代子、稲垣定行、白石良人、波田千里、西古正夫、岡本稔、浜岡進、金島臣子の各上申書
一、第五回公判調書中奏ツユ子の供述部分
温泉か丘
一、土地売買契約証書(同号の一一八ないし一二九)
一、川崎三(二通)、八密義人、犬上唯一の各上申書
一、中本厚美、長井進、森川雅弘、三浦博孝、被告人(43、1、18付)の各上申書
一、当裁判所の証人森川雅弘に対する尋問廃書および検証関書
一、植野益三、山本トシヱ、木村、吉田節雄、久保山治夫、吉田アヤ子の各上申書
一、可部県税事務所長作成の不動産取得税の照会について回答書
一、中村三郎の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、宮本康男の上申書二通
一、証人竹本月好の当公判廷(第一七回)における供述
一、登記簿謄本一通(可部町大字中野字上ケ原五三番二、一九回公判提出)
北大河町
一、土地売買契約証書二通(同号の九四、二六八)、領収書三通(同号の九五、二七〇、二七一)
一、道面忠男、長井進、三浦博孝、飛弾勝登の各上申書
一、第七回公判調書中の証人大下貞四郎の供述部分
南千田町(伊藤忠跡)
一、土地売買契約証書(同号の二四四)
一、松田仁作の上申書
東薩町
一、新谷昇、三浦博孝、中西秀登の各上申書
(車輛)
39、40年度
一、広島三菱自動車販売株式会社作成の証明書
40、41年度
一、広島トヨタ自動車株式会社作成の証明書
一、新居和征の42、12、19付大蔵事務官に対する質問顛末書
(電話加入権)
40、41年度
一、被告人の43、1、29付上申書
一、広島東電話局長作成の電話加入権取得にともなう設置費用等の回答書
一、被告人の43、1、25付大蔵事務官に対する質問顛末書
(器具備品)
40、41年度
一、総勘定元帳(同号の二六七)
一、領収書綴(同号の一三二)
(預託金)
41年度
一、広島相互銀行松原支店長作成の43、5、13付証明書
一、呉相互銀行広島支店長作成の43、5、10付証明書
(敷金)
40年度
一、住本登の大蔵事務官に対する質問顛末書
(有価証券)
各年度
一、広島県土木建業部長作成の「宅地建物取引業者名簿等の謄本の送付について」と題する書面
40、41年度
一、被告人の43、7、12付上申書
(店主貸)
40年度
一、西条税務署長作成の証明書
一、城東税務署所得税係からの回答書
一、可部町長作成の立木文一にかかる課税等の状況を記載した書面
一、立木文一、上野忠の各昭和三九年分所得税確定申告書(同号の二六三、二六五)
一、立木文一に対する昭和三九年分所得税加算税の賦課決定決義書(同号の二六四)
一、査察官調査事綴(東緑か丘、二六、二七頁)
一、西条町農業協同組合長作成の証明書
一、被告人の42、9、22付、43、5、8付、43、6、7付、43、11、11付大蔵事務官に対する各質問顛末書
41年度
一、西条税務署長作成の証明書
一、広島西税務署長作成の納付状況について(回答)と題する書面
一、西条町農業協同組合長作成の証明書
一、被告人の42、9、22付大蔵事務官に対する質問顛末書
(支払手形)
41年度
一、亀井定雄、宮本康男(二通、宮本建設、和同商事分)福永人司(43、5、10付)の各上申書
(未払金)
39年度
一、長井進(測量費)、中本厚美、前田叡利の各上申書
一、可部および広島県税事務所長作成の不動産取得税照会回答書
40年度
一、広島トヨタ自動車株式会社、広川株式会社広島支店、株式会社広島事務機リコー、有限会社丸穂産業、理研産業株式会社作成の各証明書
一、有限会社浜本印刷所の売掛帳写
一、和田政二、長井進、中本厚美、福永人司(大日建設株式会社)、前田叡利の各上申書
一、中国新聞社広告局計算部の得意先元帳写
一、土地売買契約証書三通(同号一二五、一二八、一二九)
一、川崎益三(44、2、4付)の上申書
一、海田および可部県税事務所長作成の不動産取得税の照会回答書
一、鍵本高夫作成の領収書一通(同号の二七二)
一、池田仁の43、4、12付大蔵事務官に対する質問顛末書
41年度
一、新谷昇、中西秀登、宮本康男、福永人司(43、5、10付)の各上申書
一、土地売買契約証書一通(同号の二四四)
一、中国財務局長作成の回答書
一、荒川幸市、田中里司の大蔵事務官に対する各質問顛末書
一、広川株式会社広島支店作成の証明書
一、広島県税事務所長の不動産取得税について回答書
(前受金)
39年度
一、反面調査回答書(津村芳男、丁数169)
40年度
一、証人藤井弥生、同上原一彦の当公判廷(第一三回)における各供述
一、領収書写三通(第一三回公判期日取調、40、8、12付、40、12、29付、40、8、10付のもの)
41年度
一、飛弾進の大蔵事務官に対する質問顛末書
(借入金)
各年度
一、呉相互銀行広島支店長作成の43、4、3付証明書
一、広島相互銀行松原支店の貸付金元帳綴(同号の一三三)
一、西条町農業協同組合長作成の43、5、28付証明書
一、山下勝義、東畠栄、長井進、田中政彦、田中里司、被告人(43、6、5付)の大蔵事務官に対する各質問顛末書
39年度
一、敷田実の43、2、10付上申書
40年度
一、右敷田実の上申書
一、池田仁の42、9、22付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、東海銀行広島支店長作成の証明書
一、小畠邦男(中央商事株式会社)の上申書
41年度
一、池田仁(42、9、22付)、室川卓二、岩本昇もと昭三(42、9、26付)の大蔵事務官に対する質問顛末書
一、借用証書(同号の二五七)
一、山口相互銀行広島支店の証書貸付元帳(同号の二四六、二四九、二五一、二五四)
一、日本電建株式会社広島支店長作成の回答書
(未経過利息)
各年度
一、呉相互銀行広島支店長作成の43、4、3付証明書
一、広島相互銀行松原支店の貸付元帳綴(同号の一三三)
40年度
一、小畠邦男(中央商事株式会社)の上申書
41年度
一、山口相互銀行広島支店の証書貸付元帳(同号の二四六、二四九、二五一、二五四)
一、金川義明の大蔵事務官に対する質問顛末書
(申告所得分)
一、被告人の40年分所得税の確定申告書(同号の一三四)
一、被告人の41年分所得税の確定申告書(同号の一三五)
(預金利息分離課税)
40年度
一、前掲40年度普通、定期預金の各証拠
41年度
一、前掲41年度普通、定期預金の各証拠
一、山口相互銀行広島支店長作成の43、5、27付証明書
(申告外事業所得)
一、前掲電話加入権の各証拠
(取得額七一、〇〇〇円、設置費用等四、三〇〇円、売却価額六五、〇〇〇円)
脱税額計算について
一、被告人剥田健三の各40年分所得税の確定申告書(同号の一三四、二五八)
一、被告人、剥田健三、法林慈範、保田菊江の各41年度所得税の確定申告書(同号の一三五、二五九、二六〇、二六六)
一、被告人の43、1、25付大蔵事務官に対する質問顛末書
一、中村達己の41年分譲渡所得調査書
一、被告人の44、3、12付検察官に対する供述調書
(中村達己、小西美佐子の申告額税額について検察官主張額を推認)
(弁護人らの主張に対する判断)
一、弁護人らは、被告人が代表者である興業不動産株式会社の取得をすべて被告人個人の取得とし、法人税法によらず所得税法を適用した違法がある旨主張する。
一、そこで興業不動産の実態を検討すると、広島県土木建築部長作成の「宅地建物取引業者名簿等の謄本の送付について」と題する書面によると、興業不動産は昭和四〇年九月一三日不動産売買、土地造成等を目的として資本金二〇〇万円で設立され、代表取締役被告人、取締役田中里司、同竹田俊孝、監査役田中君枝が就任、本店は広島市的場町二丁目一番二号であること、宅地建物取引業者として広島県知事の免許を同年一一月一二日受け、専任の取引主任者を被告人としたこと、定款に定める決算期は毎年五月末日で、発起人は右被告人ら四名のほか保田明男、山下勝義、佐久間豊がなつたことが認められる。しかるに田中里司の大蔵事務官に対する質問顛末書によると、同人は被告人の実弟であるが、興業不動産の株主、取締役等の名義を貸したのみで、出資はなく、経営面に関与したこともない、同社は設立後まもなく休業した旨述べていることが認められる。もつともこれに反し証人保田明男(第一六回)、同佐久間豊、同的場日出雄(各第一八回)の公判廷における各供述によると、同人らは興業不動産に対しいずれも五万ないし一〇万円の出資をなし、佐久間、的場は被告人から出資に対する一割宛三回にわたり金員を受領したことがあるも、被告人の義兄にあたる保田は配当金を受けたことはなく、会社の決算書類を見せられたことはない旨述べている。ただし、佐久間豊の上申書によると、出資の事実はない旨の記載がある。
そして池田仁(42、9、22付)、住本登の大蔵事務官に対する質問顛末書、第八回公判調書中の証人池田仁の供述部分、興業不動産の総勘定元帳(同号の二六七)、査察官調査事績、被告人の検察官に対する供述調書および43、1、25付大蔵事務官に対する質問顛末書を綜合すると、被告人は四〇年九月住本登から広島市的場町二丁目一の二の家屋二階を月額三万円の賃料で借りうけ、従業員五名を雇い興業不動産事務所として使用したが、従前からの被告人個人の土地資産による取引はそのまま続け、興業不動産は専らその仲介をなし、仲介料による収益を出すことにして会社、個人取引を併存させ、帳簿は従業員の池田仁に記入させていたこと、ところが会社の業績はあがらす、経費がかかりすぎるため被告人が当初目論んだ取引上信用をつける目的は意の如くならず、自ら会社経営の意欲を喪失して翌四一年三月には休業状態となり、従業員も殆どやめ、事務所も明渡し、その後は広島市西蟹屋町、中央不動産こと西尾進方を連絡場所として使わせてもらつていたこと、昭和四〇年、四一年において興業不動産として決算は一回もしておらず、取引は課税を免れる手段として大部分を親戚知人の名義を借りてなし、被告人、興業不動産の取引名義を用いたのは温泉か丘の土地売買等の一部にしかすぎず、特に会社名としたのは、借用した名義人が万一勝手に処分してはとの懸念も生じたためであること、池田が総勘定元帳に記帳した計算関係は昭和四〇年九月一四日以降、翌四一年三月一八日までで、会社取引分をすべて記入しているか疑わしいが、計算上かなりの損失となつていることがそれぞれ認められる。
そうすると、興業不動産は出資金について不明確な点があり、特に利益を計上していないのに、株主の一部のみに配当することは通常ありえないのであるから、他からの出資金は実は預り金ないしは借入金でないかと疑われてもやむをえず、ことに証人保田、佐久間、的場の各供述中には疑問点が多い。結局会社設立と経営の実態から興業不動産は被告人の個人会社と推認するに難くないものといわねばならない。ところで個人、会社の取引が混在していても、会社のものをある程度特定しうることができ、かつ会社が継続して業務を行つている場合ならば、個人会社といえどももちろん法人として所得を推計して課税の有無を決すべきものであるが、本件については、会社取引、個人取引をしゆん別した経理内容はなされておらず、会社業務の継続性はなく昭和四〇年、四一年度における会社として対外的に取引があつたと見られる期間も半年程度のものであり、さらに取引形態から脱税の意図があることから、法人としての所得を推計することは容易でなく、むしろ実質的に利益の帰属者である被告人個人の所得中に含ましめて、法人としての所得を否認することは実質課税の原則から許るされるものと解される。しかも被告人としては興業不動産の経理上は損失となつているのであるから、これを被告人の所得内容に含ましめることは、実質的に利益となることは明らかである。従つてこの点についての弁護人の主張は採用することができない。
(計算関係)
一、八木か丘、柳田圭子取得分について
反面調査回答書(149-)登記簿謄本によると、同人は昭和四〇年三月一四日、二七二、一〇〇円で該土地を買受け、同年七月一七日に所有権移転登記手続をうけその後造成費、水道工事費として昭和四一年一一月、同四二年三月に八万円、七四、〇〇〇円を支払つていること、一方証人藤井弥生、同上原一彦の当公判廷(第一三回)における各供述、証人藤島金男の当公判廷(第一四回)における供述によると、同人ら側も八木か丘の土地を購入したが、登記完了後に造成費は別契約で支払つたことがそれぞれ認められ、当初の売買代金の未収入金とは確定し難いといわねばならない。従つて柳田圭子の未収入金一五四、〇〇〇円は認めることはできない。
二、西本浦町の土地取得価額、代金支払時について
売主鍵本高夫の土地売買契約証書(同号の二六九)および領収書(同号の二七二)、第六回公判調書中の証人鍵本高夫の供述部分とを併せ考えると、昭和三九年九月一六日に売買代金一、九五六、九六〇円として該土地の売買契約をなし、同日被告人が手付金四〇万円を交付し、残額は昭和四一年一二月二七日に至り支払つたことが認められる。
三、矢賀新町、亀田久子、近藤操の土地売買契約時およびその昭和四〇年度の未収入金、同土地の棚卸高について
(一) 亀田久子関係登記簿謄本によると、三筆(三七・七六坪)いずれも昭和四〇年一〇月五日売買を原因として、昭和四一年二月一七日および同年三月七日受付で同人に所有権移転登記手続がなされている。ところが、第五回公判調書中の証人亀田久子の供述部分および山下勝義作成の亀田宛の領収書四通(謄本、第五回公判取調のもの)によると、同人は昭和四〇年暮ごろ該土地を見に行き、昭和四一年一月一二日に二筆分の手付金二〇万円、同年二月一五日残金六八七、〇〇〇円を支払い、さらに同年三月二日に残る一筆分の手付金五万円を、同月五日に残金二九六、五〇〇円を支払つたことが認められ、残金支払時期は移転登記時と近接しているが、手付交付と登記簿上の売買時期とは一致せず、通常手付は証約的な意義も有するのであるから、正確な売買時期は昭和四一年になつてからと認められる。従つて昭和四〇年末に亀田久子について未収入金一、二三三、五〇〇円を計上するのは不当である。
(二) また近藤操の関係登記簿謄本によると一筆(四〇坪)につき昭和四〇年一〇月五日の売買を原因とし、昭和四一年三月一五日受付で同人に所有権移転登記がなされている。しかるに第五回公判調書中証人近藤操の供述部分および豊島尚作成近藤宛の領収書二通(謄本第五回公判取調)によると、同人は該土地について昭和四一年二月二三日一〇万円の手付金を交付し、同年三月一五日残金一、三〇四、〇〇〇円を支払つたことが認められ、前記亀田久子分同様に売買契約時は昭和四一年度であり、昭和四〇年度の未収入金と計上するのは同様に不当である。そして矢賀新町の土地につき昭和四〇年度の売却坪数に変更が生ずる結果、棚卸金額も別紙棚卸計算書のとおり六、四五九、三七八円となる。
四、矢賀上組の土地取得価額について
森末克之、敷田実間の昭和三九年一一月二二日付売買契約証書(昭和四五年押第九一号の二七三)によると、右土地、実測五〇一坪を坪あたり一二、一〇〇円で金六、〇六二、一〇〇円として売買契約をなし、同日一〇〇万円の手付金を支払つた記載があり、森末庄平名義で右手付金の領収書(同号の二七四)が作成されている。
一方森末庄平、藤岡政見間の昭和四〇年一月三一日付売買契約証書(同号の九一)によると、同じ土地について、実測四八四・五八坪を坪あたり一二、一〇〇円で金五、八六三、四一八円と記載されており、さらに伊吹喜己香作成の上申書添付の売買契約証書は、同月九日付右庄平、藤岡間で同じ土地を坪あたり七、一〇〇円とし金三、四三六、四〇〇円の価格で契約した記載となつている。そこで第一〇回公判調書中の証人西尾進の供述部分、第一一回公判調書中の証人伊吹喜己香の供述部分、矢賀上組土地の関係登記簿謄本によると、右土地は森末克之所有の土地であり、同人が帯広市に居住していたことから、昭和三九年一一月二二日ごろ同人の父庄平らが仲介人西尾進を通じて被告人に売渡す交渉をして手付まで交付をうけたが、克之は税負担の関係で庄平に贈与して同人から処分するよう希望し、そのため昭和四〇年一月九日あらためて庄平が売主として契約したこと、価額は坪一一、〇〇〇円の割合で実測四八四・五八坪で金五、三三〇、三八〇円であつたこと、登記簿では森末克之から庄平へ昭和四〇年二月一五日付で、同年三月四日同人から藤岡政見へ各所有権移転登記手続がなされていること、契約書で金額の最も少いものは、売主側の要請により作成したものであることが認められる。
ところが、他の契約書の売買価額は実際の価額より多くなつていることに一応の不審を持ちうるが、真実の取得者が契約、登記上で名義を出さず、他人名義を使用していることから、税対策よりも土地転売の営業策からではないかと推測される。いずれにしても弁護人らの主張する取得価額は認めることができない。
五、仁保十軒屋の土地について
(一) 仁保十軒屋の土地について益田秋人に対する名義借料一〇万円については、被告人の昭和四三年一一月一四日付大蔵事務官に対する質問顛末書、関係登記簿謄本、中西秀登の上申書等により推測しうるところで、査察官調査事績記載の金額どおりと認定した。
(二) 中西秀登らに対する仲介手数料は、同人および木村知弘の上申書により一三五万円と認定したもので被告人の当公判廷(第一九回)における供述は信用し難い。
(三) 水道工事一一七万円は広島市水道事業管理者作成の証明書により、昭和四一年度のものと認める。
(四) 深山浩之、金島臣子、浜岡進、奏ツユ子の各買主関係の登記簿謄本によると、浜岡購入分の八一〇番の二二のみ昭和四〇年一二月二五日売買、同日受付で所有権の移転登記手続をされているが、他はいずれも昭和四一年五月二八日売買、同年六月一日受付により同登記手続がされている。しかし、これは売買時期を必ずしも正確に表示したものとはいえず、反面調査回答書、深山浩之分(丁数205)、金島臣子、浜岡進の各上申書、第五回公判調書中の証人奏ツユ子の供述部分によると、いずれも昭和四〇年度中の売買契約により該土地を取得したものと認められ、これが未収入金額の認定も検察官主張のとおり認められる。
六、温泉か丘の土地について
(一) 森川雅弘の工事分三〇万円は、同人の上申書、証人森川雅弘の当公判廷における供述、当裁判所の証人森川雅弘に対する尋問調書および検証調書を綜合すると、いわゆる温泉か丘宅地造成への取付道路工事であつて、宅地造成するのにまず最初になされるべき工事であり、工事期間も昭和四〇年二月から三月までで、右土地の売買契約をなした時期(川崎益三上申書では昭和四〇年初めごろ)とも一致しており、宅地造成とは別個無関係なものとは到底考えられず、被告人の当公判廷(第一九回)における供述は信用できない。従つて右工事費三〇万円を土地取得価額に算入すべきものである。
(二) 弁護人主張のとおり、可部町大字中野上ノ原五三の三(一四〇平方メートル)は登記簿上山中満夫に対し昭和四一年四月一日売買、同月二一日付所有権移転登記がなされている。同所五三の八、五三の一〇の売却価額は一平方メートルあたり最低一、五〇〇円であるから、これにより売却代金を求めると二一万円と推定される。また同所五三の二(二七平方メートル)は昭和四一年五月一一日に山村修一に売却ずみであるところ登記もれのため法林慈範名義(被告人所有名義)で残つており、被告人は山村修一から該土地の所有権を譲りうけた竹本月好に対し中間省略により所有権移転登記をなしたので土地棚卸の際に修正する必要が認められる。これらを勘案して昭和四一年度の温泉か丘の棚卸高は別紙土地等棚卸計算のとおりとなる。
七、北大河町の土地の取得価格について
第六回公判調書中の証人鍵本高夫、第七回公判調書中の証人大下貞四郎、第八回公判調書中の証人池田仁の各供述記載、土地売買契約証書二通(同号の九二、同二六八)領収書三通(同号の九三、同二七〇、同二七一)該土地の登記簿謄本を綜合してみると、昭和三九年九月一六日に被告人が川田ハワヨと四、六〇五、八四〇円で買受ける契約をなし、同日一一五万円の手付金を支払つたこと、そして同年一一月三〇日に三、三九五、〇〇〇円を支払い、実測五〇五坪、坪あたり九、〇〇〇円で結局四、五四五、〇〇〇円で買受けたこと、ところが税対策上、登記を藤岡政見名義となすため、別に金額の低い契約書(同号の九二)等を作成したことが認められる。
なお大下貞四郎の名義手数料は、規定の三分以内で査察官調査事績記載金額により認定した。
八、借入金について
(一) 弁護人は木村秀雄から昭和四〇年度に一八〇万円の借入金があつた旨を述べ、証人木村秀雄の当公判廷(第一一回)における供述はこれに添うものであるが、同供述によると借用証書はなく、利息返済期の定めも明らかでないこと、しかも被告人の昭和四三年一月二五日付、同年一一月一四日付大蔵事務官に対する各質問顛末書、被告人の昭和四四年三月一二日付検察官に対する供述調書によると、元来被告人に利益であるべき事項であるのに木村秀雄からの借受について何らふれておらず、同人の供述ならびに被告人の当公判廷(第一九回)における供述はいずれも直ちに信用することはできず、右借入金は認められない。
(二) 日本電建株式会社からの借入金計算については、同社広島支店作成の証明書と月払債務金支払状況証明書ならびに公正証書謄本三通(第一三回公判取調)によると、契約時において払込ずみ金額を除き六、七一八、三〇〇円の債務を負担し、その後の弁済計六二七、七〇〇円であるから、その差額六、〇九〇、六〇〇円が昭和四一年末における債務額と認められるので、弁護人主張金額は正当である。
(法令の適用)
被告人の判示各所為は、いずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、情状により懲役刑と罰金刑を併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑について同法四七条本文、一〇条により重き判示第二の罪の刑に法定の加重をなし、罰金刑について同法四八条二項により、その合算額の範囲内でこれを科すべく、よつて右刑期ならびに金額の範囲内で懲役六月および罰金二五〇万円に処し、罰金不完納の場合の換刑処分については同法一八条一項により金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置し、また同法二五条一項を適用して、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用は刑訴法一八一条一項本文を適用して被告人の負担とする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 藤本清)
修正貸借対照表
昭和40年12月31日現在
<省略>
修正貸借対照表
昭和41年12月31日現在
<省略>
<省略>
脱税額計算書(昭和40年度)
<省略>
脱税額計算書(昭和41年度)
<省略>
未収金明細書
<省略>
未払金明細書
<省略>
土地等棚卸計算書
<省略>
1 西緑か丘
<省略>
2 東緑か丘
<省略>
3 牛田御茶屋地
<省略>
建物(172,890円) 合計 1,429,600
4 庚午南町
<省略>
5 皆実町(中野工業跡)
<省略>
6 尾長町
取得価額のとおり
7 皆実1丁目
39年度、40年度 2,776,090
<省略>
8 三永農地
取得価額のとおり
9 西本浦町
39年度、40年度 2,271,960(取得価額)
41年度 2,271,960+38,900=2,328,160
10 八木か丘
<省略>
11 福田
<省略>
12 矢賀新町 (残存坪数の変更により検察官計算と異る)
<省略>
13 矢賀上組
<省略>
14 江波皿山
<省略>
15 仁保十軒屋
<省略>
(水道局工事117万円を加算せず)
16 温泉か丘
<省略>
期首棚卸高 12,158,526
購入手数料 500,000
登録税等 110,640
不動産取得税 10,780
造成費 7,939,218
土地購入費 16,062,000 計 36,781,164円
17 北大河町
39年度 4,545,000(取得価額)
40年度、41年度 7,642,850
4,545,000+939,600+1,938,000+220,250=7,642,850
(加登、道面からの取得分)(手数料等)