広島地方裁判所 昭和49年(ヨ)14号 決定 1974年6月24日
申請人 川野節夫
<ほか六名>
右申請人ら代理人弁護士 相良勝美
同 緒方俊平
同 阿左美信義
同 服部融憲
被申請人 株式会社オリエント・ファイナンス
右代表者代表取締役 山県謙三
被申請人 三菱建設株式会社
右代表者代表取締役 可児孝夫
右被申請人ら代理人弁護士 馬渕正己
同 馬渕顕
主文
被申請人らは、申請人川野節夫および同山本智に対し、別紙第一物件目録記載の土地上に、広島市建築主事細川義夫が、建築基準法第六条に基き、昭和四八年八月二九日付確認番号一〇九号をもって確認した別紙第二物件目録記載の建物の建築計画による建築をしてはならない。
その余の申請を却下する。
申請費用は、被申請人らの負担とする。
理由
申請人らの申請の趣旨および理由の要旨は別紙記載のとおりである。
本件疏明によると、申請人川野節夫および同山本智主張の民法二三四条違反、建物の安全度、建ぺい率違反の点はいずれも理由があり、本件計画に基づく建物の建築は違法性がはなはだしく、右建物の建築により同申請人らの土地所有権を侵害する危険性が大きく、かつ右違法性は右建物の計画の本質にかかるものであるので、右計画に基く建物を一体として観念すべきであり、したがって、右申請人らは右計画に基づく建築を差止めるべき権利を有し、同申請人らの本件申請は、主文掲記の限度で正当として認容することとし、同申請人らのその余の申請およびその余の申請人らの本件申請はいずれも理由がないので、これを却下することとし、申請費用の負担について民事訴訟法八九条、九〇条、九二条、九三条を準用し、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 五十部一夫 裁判官 若林昌子 海老根遼太郎)
<以下省略>