広島地方裁判所 昭和52年(わ)161号 判決
判決主文
被告人を懲役八月および罰金七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟一八一条一項本文。
(罰となるべき事実の要旨)
起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。
昭和五二年一一月一五日
裁判所書記官 成田晴彦
(裁判官 糟谷邦彦)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年三月八日
広島地方検察庁
検察官検事 島田清
広島地方裁判所 殿
被告人
本籍 広島県尾道市浦崎町三〇九八番地の二
住居 同市古浜町二番四四号
職業 貸金業
(在宅) 桒田緑
大正二年二月一〇日生
公訴事実
被告人は、広島県尾道市古浜町二番四四号において貸金業を営んでいる者であるが、貸付金の利息の大半を除外し、その残りを雑所得としていわゆるつまみ申告をするなどの不正行為により、所得税を免れようと企て、
第一 昭和四八年分の総所得金額は四三、八三五、七三七円でこれに対する所得税額は二二、五五一、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年三月一二日、同市東御所町一〇番三四号所在の尾道税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が二、六一一、五〇〇円で、これに対する所得税額が二〇八、〇〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引二二、三四三、六〇〇円の所得税を免れ
第二 昭和四九年分の総所得金額は四七、三三六、〇一七円でこれに対する所得税額は二三、一五二、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記尾道税務署において、同税務暑長に対し、その総所得金額が三、一三三、七五〇円で、これに対する所得税額が二二八、七〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を抵出し、もって不正の行為により差引二二、九二三、九〇〇円の所得税を免れ
たものである。
罪名及び罰条
所得税法違反 同法第一二〇条第一項第三号、第二三八条