大判例

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広島地方裁判所 昭和52年(わ)168号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和五二年七月四日

一、裁判所

広島地方裁判所刑事第一部

一、裁判官

糟谷邦彦

一、検察官

大栗敬隆

一、被告人

氏名

後藤敏一

年令

大正九年八月一日生

職業

歯科医師

住居

広島市祇園町大字長束一七四番地の七四

本籍

広島市橋本町六三番地

一、判決主文

被告人を懲役六月および罰金六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、適用した罰条

所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

一、罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

昭和五二年七月一九日

裁判所書記官 沖長公平

(裁判官 糟谷邦彦)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年三月一〇日

広島地方検察庁

検察官検事 新庄一郎

広島地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 広島市橋本町六三番地

住居 広島市祇園町大字長束一七四番地の七四

職業 歯科医師

氏名 在宅 後藤敏一

年令 大正九年八月一日生

二、公訴事実

被告人は、広島市橋本町一〇番一号において歯科医療を営む者であるが、いわゆる自由診療収入の一部を除外し、偽名預金を設定あるいは割引債券・株式・貸付信託等を取得するなどして秘匿したうえ、所得税を免れようと企て、

第一 昭和四八年分の総所得金額は二三、四八六、四三〇円でこれに対する所得税額は九、五八四、三〇〇円であるにもかかわらず、翌四九年三月一五日、同市可部町四日市九四六の二所在の可部税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が四、五九二、六三七円でこれに対する所得税額が九八、六〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引九、四八五、七〇〇円の所得税を免れ

第二 同四九年分の総所得金額は三一、六六二、〇七五円でこれに対する所得税額は一二、七〇三、一〇〇円であるにもかかわらず、翌五〇年三月一四日、前記可部税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が八、〇四八、七六六円でこれに対する所得税額が六六四、七〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引一二、〇三八、四〇〇円の所得税を免れ

第三 同五〇年分の総所得金額は二九、四九六、一二八円でこれに対する所得税額は一〇、七四二、一〇〇円であるにもかかわらず、翌五一年三月一五日、前記可部税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が八、九七二、〇九二円でこれに対する所得税額が六四九、五〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引一〇、〇九二、六〇〇円の所得税を免れ

たものである。

三、罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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