広島地方裁判所 昭和52年(わ)355号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
但しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
法人税法一五九条一項(併科刑選択)、刑法一八条、二五条一項
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、広島県福山市昭和町一番二七号に本店を有し、宅地造成事業等を営んでいた東亜興産株式会社の代表取締役であるが、同会社の法人税を免れようと企て、昭和四八年六月一日から同四九年五月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二億三、五二七万九、三二〇円で、これに対する法人税額が九、〇九六万四〇〇円であるのにもかかわらず、架空又は水増しの外注費を計上して、これを簿外預金とするなどの不正の手段により、その所得の一部を秘匿したうえ、昭和四九年七月二四日、同市三吉町二丁目二五〇-三所在の福山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、七五二万三、七〇〇円で、これに対する法人税額が三、一九九万七、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の正当な法人税額との差額五、八九六万二、五〇〇円を免れたものである。
昭和五二年一一月二五日
裁判所書記官 木原重臣
(裁判官 雑賀飛龍)