広島地方裁判所 昭和56年(わ)340号 判決
判決主文
被告法人中国フード機器株式会社を罰金一〇〇〇万円に被告人河本隆雄を懲役一年に各処する。
被告人河本に対しこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告法人中国フード機器株式会社は、広島県福山市引野町二丁目二八番地に本店を置き、自動販売機及び中身商品等の販売業を営んでいるもの、被告人河本隆雄は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人河本隆雄において、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和五二年九月一日から同五三年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が四、七八五万四、四〇一円で、これに対する法人税額が一、八二四万八、九〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、架空経費を計上するなどの方法により、右所得の一部を秘匿したうえ、同年一〇月三一日、同市三吉町二丁目二五〇番地の三所在福山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、八二二円の欠損で、これに対して納付すべき法人税がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一、八二四万八、九〇〇円を免れ
第二 同五三年九月一日から同五四年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が五、五三七万六、三五五円で、これに対する法人税額が二、一一八万一、一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により、右所得の一部を秘匿したうえ、同年一〇月三〇日、前記福山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三万二、八二七円の欠損で、これに対して納付すべき法人税がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二、一一八万一、一〇〇円を免れ、
第三 同五四年九月一日から同五五年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が五、二〇八万八、九四六円で、これに対する法人税額が一、九八三万八、六〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により、右所得の一部を秘匿したうえ、同年一〇月三〇日、前記福山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三六八万四、九四一円で、これに対する法人税額が八七万五、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一、八九六万三、六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告法人に対し法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項。
被告河本に対し、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、三五条一項。
(裁判官 丸山明)