広島地方裁判所 昭和57年(わ)497号 判決
判決主文
被告法人鉄萬商事株式会社を罰金一〇〇〇万円に、被告人池田源泉を懲役一年に各処する。
被告人池田源泉に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告法人鉄萬商事株式会社は、広島県尾道市西御所町六番一三号に本店を置き、鋼材の販売業を営むもの、被告人池田源泉は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄するものであるが、被告人池田源泉において、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 昭和五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が別表第一のとおり七八三六万九三八七円で、これに対する法人税額が三一四二万二八〇〇円であるにもかかわらず、鋼材の架空仕入を計上するなどの方法により右所得の一部を秘匿した上、同年六月二七日、同市古浜町二七番一八号所在の尾道税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一四二二万一九九八円で、これに対する法人税額が五八四万五七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二五五七万七一〇〇円を免れ
第二 同年五月一日から同五六年四月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が別表第二のとおり一億五八三万九七七円で、これに対する法人税額が四二九二万八八〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿した上、同年六月二七日、前記尾道税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四六一八万三三一三で、これに対する法人税額が一七八七万七一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二五〇五万一七〇〇円を免れ
たもの(税額の算定は別表第三及び第四記載のとおり)である。
以上
適用した罰条
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、法人税法一五九条一項、同法一六四条一項、同法一五九条二項、刑法四五条前段、同法四七条本文、同法一〇条、同法四八条二項、同法二五条一項。
(裁判官 田中壮太)
別表第一
修正損益計算書
租税犯の類型
過少申告脱税犯
自 昭和54年5月1日
至 昭和55年4月30日
<省略>
<省略>
付表 販売管理費
修正損益計算書
<省略>
<省略>
別表第二
修正損益計算書
租税犯の類型
過少申告脱税犯
自 昭和55年5月1日
至 昭和56年4月30日
<省略>
<省略>
付表 販売管理費
修正損益計算書
<省略>
<省略>
別表第3
脱税額計算書
自 昭和54年5月1日
至 昭和55年4月30日
<省略>
税額の計算
<省略>
別表第四
脱税額計算書
自 昭和55年5月1日
至 昭和56年4月30日
<省略>
税額の計算
<省略>