大判例

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広島地方裁判所 昭和57年(わ)821号 判決

判決主文

被告人を懲役一年および罰金五〇〇万円に処する。

この判決確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

適用した罰条

刑法六〇条、昭和五六年法律第五四号附則五条による改正前の所得税法二三八条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告人は、広島市中区広瀬町七番五号において、津島歯科医院を営んでいるものであるが、妻津島桂子と共謀の上、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五四年分の所得金額は四、五二七万〇、九三九円で、これに対する所得税額は一、六二一万二、三〇〇円であったにもかかわらず、一般診療収入の一部を除外するなどし、これによって得た資金を架空名義の預金等として留保するなどして所得を秘匿した上、昭和五五年三月一三日、広島市中区加古町九番一号所在の広島西税務署において、同税務署長に対し、右五四年分の所得金額は二、一九九万一、八〇一円で、これに対する所得税額が五四七万九、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税額一、六二一万二、三〇〇円との差額一、〇七三万三、一〇〇円の所得税を免れ

第二 同五五年分の所得金額は四、二三五万八、三三九円で、これに対する所得税額は一、三八九万九、〇〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五六年三月一四日、前記広島西税務署において、同税務署長に対し、右五五年分の所得金額は二、〇九一万五、三〇九円で、これに対する所得税額が五一二万四、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税額一、三八九万九、〇〇〇円との差額八七七万四、七〇〇円の所得税を免れ

たものである。

(裁判官 三島昱夫)

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