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広島地方裁判所 昭和62年(わ)114号 判決 1988年2月18日

本店所在地

広島市中区吉島西三丁目三番三号

有限会社山陽商会

右代表者代表取締役

西川保雄

右被告人有限会社山陽商会に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官徳田薫出席のうえ審理をして、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社山陽商会を罰金二〇〇〇万円に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社山陽商会は、当時広島市南区皆実町六丁目一六番二号に本店を置き、パチンコ店経営及び遊技機販売業を営むものであるが、当時の被告人会社の代表取締役であった西川保において、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  昭和五七年五月一日から昭和五八年四月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二億一五三七万七〇二七円で、これに対する法人税額が八七五二万八〇〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、架空の仕入れを計上するなどの方法により右所得の一部を秘匿したうえ、同年六月二七日、同区宇品東六丁目一番七二号所在の広島南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億二三三六万七〇一二円で、これに対する法人税額が四八九〇万五九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税三八六二万二一〇〇円を免れ

第二  昭和五八年五月一日から昭和五九年四月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一億三四八〇万八九七六円で、これに対する法人税額が五四七九万二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿したうえ、同年六月三〇日、前記広島南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五五五〇万五四〇三円で、これに対する法人税額が二〇五三万三四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税三四二五万六八〇〇円を免れ

第三  昭和五九年五月一日から昭和六〇年四月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が六八二二万七五五六円で、これに対する法人税額が二六六六万三〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿したうえ、同年六月二九日、前記広島南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四五三七万八八二九円で、これに対する法人税額が一六七九万七七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税九八六万五三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

一  被告人会社代表者西川保雄の当公判廷における供述

一  西川保の検察官に対する供述調書(二通)及び大蔵事務官に対する質問てん末書(昭和六一年四月三〇日付、同年五月九日付、同年八月二一日付を除く六通)

一  熊谷光史の大蔵事務官に対する同年三月二七日付、同年四月四日付、同年六月一二日付各質問てん末書

一  商業登記簿謄本

一  大蔵事務官作成の売上調査書、仕入高調査書、給料手当調査書、支払手数料調査書、租税公課調査書、受取利息調査書、雑収入調査書、事業税認定損調査書、損金算入役員賞与調査書、その他所得調査書

一  押収してある手帳一冊(昭和六三年押第六号の1)、法人税決議書綴三綴(同号の2)

判示第一の事実について

一  西川保の大蔵事務官に対する昭和六一年八月二一日付質問てん末書

(法令の適用)

一  罰条

判示各所為 いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項・二項

二  併合罪の処理

刑法四五条前段、四八条二項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 田川直之)

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