大判例

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広島地方裁判所 昭和62年(わ)114号 決定

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件公訴事実は、別紙のとおりであるが、被告人に係る戸籍謄本(写し)によると、被告人は、昭和六二年一〇月六日佐伯郡廿日市町で死亡したと認められるので、刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。

(裁判官 田川直之)

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