広島家庭裁判所 昭和35年(家イ)88号・昭35年(家イ)87号 命令
主文
本件調停終了に至るまで
一、申立人と相手方山本幸子は別居すること。
二、相手方山本幸子は、相手方田川和夫を自宅に宿泊せしめてはならない。
三、相手方田川和夫は相手方山本幸子宅に宿泊してはならない。
もし正当な事由なくてこの命令に従わないときは、五万円以下の過料に処せられる。
(家事審判官 藤井英昭 調停委員 矢野一雄 調停委員 小林利宣 調停委員 正木せつ子)
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本件調停終了に至るまで
一、申立人と相手方山本幸子は別居すること。
二、相手方山本幸子は、相手方田川和夫を自宅に宿泊せしめてはならない。
三、相手方田川和夫は相手方山本幸子宅に宿泊してはならない。
もし正当な事由なくてこの命令に従わないときは、五万円以下の過料に処せられる。
(家事審判官 藤井英昭 調停委員 矢野一雄 調停委員 小林利宣 調停委員 正木せつ子)