広島家庭裁判所 昭和55年(家イ)851号
本籍及び住所 広島市
申立人 青山久美
国籍 オランダ 住所 広島市
相手方 ヨブ・ピーター・アンドレアス・ヒンメル
調停条項
一 申立人(妻)と相手方(夫)とは、本調停により離婚する。
二 当事者間の未成年の子マキ・ヒンメル(一九七五年六月一八日生)のために、父である相手方を後見人として定める。
三 当事者双方は、本件離婚に関し、財産分与、慰謝料その他名義のいかんを問わず、お互いに金銭上の請求をしない。
(付記)
本件は、当事者双方に離婚及び後見人の指定についての合意が成立し、離婚については、法例第一六条によりその原因である事実が夫(相手方)の本国法であるオランダ国民法典(一九七一年五月六日改正、同年一〇月一日施行)第一五四条第一項(日本国民法第七七〇条第一項第五号)に該当し、また、離婚後の後見人の指定については、法例第二三条(二〇条)及びオランダ国民法典第一六一条によつて、これらを相当と認めて上記のとおり調停をしたものである。
なお、本調停は、日本国家事審判法第二一条により確定判決と同一の効力を有するものである。
(家事審判官 白石嘉孝 家事調停委員 山本敬三 荒谷春恵)