広島高等裁判所 昭和24年(新)342号 判決 1949年11月21日
被告人
神田賢三
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役一年に処する。
理由
同上第二点について。
原審第二回公判調書を見ると、原審裁判長が証人石原ヨシコ同馬場勝を尋問した後被告人の弁護人本間大吉から右各証人に対し補充尋問をしたことが認められ、又証人阿曾沼一三に対しては弁護人本間大吉が主尋問をしたことが認められるので、右公判調書には裁判官が被告人に対し右証人に対して尋問することありや否やを問うた旨の記載がなくとも、刑事訴訟規則第二百三條にいわゆる裁判長が訴訟関係人に対し証人を尋問する機会を与えたことが認められるので原審の訴訟手続には所論のような違法はない。論旨は理由がない。
(註) 本件は、量刑不当にて破棄自判。