大判例

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広島高等裁判所 昭和25年(う)739号 判決

しかし、道路交通取締法第七条において「酒に酔い正常な運転ができない虞があるに拘らず諸車を運転すること」を無謀な操縱として禁止した所以のものは、諸車を運転するものに対し、それに必要な注意義務を果すに足りる注意力を確保維持せしめようとする趣旨から、現実に酒に酔い正常な運転ができない場合は勿論現実には正常な運転をする能力を失つていないでも外観上酒に酔い、諸車を運転するに必要な注意力に欠くる虞ありと認められる場合の操縱をもこれを禁止した趣旨と解すべきである。そして原判決が挙示する証拠を精査すれば原判示日時被告人において外観上酒に酔い、自動車運転者として必要な注意力に欠くる虞ある状態にあつたものと認めるに難くないから従つて原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認も法令の適用の誤もないものといわなければならない。

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