大判例

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広島高等裁判所 昭和25年(う)846号 判決

然しながら本件起訴状をみると原判決が引用しておる起訴状添附のマ元帥えの質問書(公開)と題する印刷物は右起訴状と一諸に検事の契印が施され起訴状と一体をなしておることが認められるので右印刷物は起訴状の一部をなしておるものと云うべく従つてこれに記載されておる内容事実は公訴事実の内容をなすものと云うべきであるから右マ元帥えの質問書(公開)と題する印刷物の記載内容を引用しておる原判決は起訴状に記載された公訴事実を引用した場合に当るのである。而して刑事訴訟規則第二百十八条には地方裁判所又は簡易裁判所においては判決書には起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができると規定されておるので起訴状に記載された公訴事実を引用したものと認められる原判決の事実摘示には何等違法の点はなくそして該判示事実によれば罪となるべき事実(犯罪構成事実)は具体的に示されておるのであるから原判決には所論のような違法はない。

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