大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)1139号 判決

併し原判決に挙示してある証拠を綜合すれば原判示事実を認定するに充分であつて所論は原判決に挙示してある証言の一部又は原判決の採用しなかつた証言等を採用して原判決の事実認定を論難するものであつて採用出来ない。而して広島鉄道局から受取つた小切手が被告人林正治を受取人とする記名式線引小切手であつて指定銀行から右小切手に依り其の小切手金の支払を受け得るものは其の銀行と取引関係のある林正治に限るとしても、右小切手は広島鉄道局が株式会社富永製作所に支払うべき工事代金の支払の為に同会社の代理人である東洋産業株式会社に交付したものであるから、右小切手に依り受領した金員は富永製作所の為に占有して居るものであつて、之を擅に東洋産業株式会社の為に費消するときは横領罪が成立することは明らかである。従つて原判決には何等所論の様な事実誤認等の違法はない。

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