広島高等裁判所 昭和26年(う)638号 判決
原判決は罪とならない事実を罪とした違法があるというのであるが、判示第二の所為が昭和二十四年政令第三八九号の処罰の対象とならないことは勿論であるが煙草専売法違反として可罰性を有するか否かは別であつて同法第六六条但し書の「正当の事由」の存在しない限り右政令の許容は免責の理由とはならないこと例えばピストルを進駐軍の要員からもらつた場合その所持行為は同政令によつては罪とならないが「銃砲等所持禁止令」違反として可罰性を有すると同様である。而して被告人の本件所為は一般闇煙草所持と同様煙草専売法の趣旨に鑑み右法条の「正当の事由」には当らないから原判決が之を同法第六十六条第一項第七十一条第一項第一号に問擬したのは当然で所論の如き違法はない。