大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)750号 判決

原判決は被告人が団体及多数の威力を示して脅迫暴行を加えた旨判示しているが原判決挙示の証処によると被告人が脅迫を加えた事実はこれを認め得るが暴行を加えたとの事実はこれを認め得ないのみならず本件記録を精査するも、被告人が暴行を加えたとの事実はこれを認め得ない、従つて被告人が暴行を加えた事実を認定した原判決は事実誤認の違法を犯かしたものといわねばならない。しかし被告人に暴行を加えた所為がなくても判示の如く脅迫を加えた以上被告人の所為が暴力行為等処罰に関する法律第一条に該当することに変りはないのであるから右の違法は判決に影響を及ぼさないものといわねばならない。従つて論旨は結局理由なきに帰する。

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