大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)998号 判決

有価証券の偽造と虚偽記人との区別は、前者は有価証券の発行又は振出の如く基本的な証券行為に関する偽造であるのに対し後者は裏書、引受、保証等に関する一切の真実に反する記載(他人名義を以てすると自己名義を以てするとを問わない)と解するを相当とすべく、且つ右引受等の記載は振出の記載の前であると後であるとを問わないものと解すべきである。

従て本件は虚偽記人罪を以て問擬すべきものであるから、これに対し原判決が刑法第一六二条第二項を適用処断したのは相当であるのみならず、元来同条第一項と第二項とは単に態様を異にするのみでその罪質も法定刑も全く同一のものであるからその間の適用の誤りの如きは判決に影響を及ぼすこと明らかなものとして破棄の理由となすに足らないものである。

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