広島高等裁判所 昭和27年(う)20号 判決
検察官とは検察庁法第三条に規定するとおり検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事の総称であるからこれを官名と認めることができる、従て所論の公判調書に「検察官下田護」と記載されているのは「副検事下田護」と記載されているのと同じであつて、これを以て刑事訴訟規則第四四条第二号所定の検察官の官名の記載を欠く違法のものということはできない。
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検察官とは検察庁法第三条に規定するとおり検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事の総称であるからこれを官名と認めることができる、従て所論の公判調書に「検察官下田護」と記載されているのは「副検事下田護」と記載されているのと同じであつて、これを以て刑事訴訟規則第四四条第二号所定の検察官の官名の記載を欠く違法のものということはできない。