大判例

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広島高等裁判所 昭和27年(う)453号 判決

所論は原判決が被告人の累犯となるべき前科として判示した「昭和二三年五月一二日広島地方裁判所呉支部言渡懲役一年六月」とある確定判決は「昭和二四年一一月三〇日広島高等裁判所言渡懲役一年」が正当なものであるから、右は結局判決の理由にくいちがいがあるか又は判決に影響を及ぼすこと明らかな法令適用の誤があるというのであるが、記録を調べて見ると、右前科の内容は所論のとおりが正当であつて、原審は前科調書を誤認したか又は判決にその表示を誤記したものと認められるけれども、記録によれば、右の刑も当時その執行を受け終つたものであつて結局累犯として法定の加量を為すべき関係においては何等の差異も来さないところであるから、右は判決に影響を及ぼすこと明らかな事実誤認ないし法令適用の誤があるとは言えない。(なお、本件は判決の理由にくいちがいのある場合ではない)論旨は理由がない。

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