広島高等裁判所 昭和28年(う)544号 判決
又原判示第一六の(1)によると、被告人は判示国庫金送金通知書の金額欄の記載を変更したばかりでなく、極めて重要な名宛人の記載をも抹消して全然新な名宛人を記載してこれを変更したのであるから、その作成名義並に国庫金送金通知書たる性質に変りはなくとも、変更前のそれとは全然別個の新な証明力を有する国庫金送金通知書を作成したものというべきである。従つてこれは同通知書の変造ではなくてその偽造に外ならないから、原審は法令の適用を誤つたものというべく、この誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点においても破棄を免れない。