大判例

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広島高等裁判所 昭和29年(う)99号 判決

関税法八三条三項にいわゆる「物ノ原価」とは、それが「犯罪ニ係ル貨物」である場合には、同貨物の一般的価値を指し、必ずしも同貨物について現実になされた取引価格を指すものではないから、仮令本件貨物が所論の価額が売却され、しかもそのために荷造費運賃等を要したとしても、同価額をもつて直ちに本件貨物の原価とはいえないのであつて、原審の取調べた各証拠を検討すると、大蔵事務官たる検査官吏児川昭一の鑑定の結果が正しく本件貨物の原価を捉えているものと認められるから、原審が右鑑定に従つて原価を決定したのは相当であつて、採証法則に違反するものとは認められない。論旨は理由がない。

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