大判例

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広島高等裁判所 昭和30年(う)653号 判決

論旨は要するに、本件において被告人には何等の過失も認められない場合であるから被害者の致死の結果につき責を負うべき限りではなく被告人は無罪であるというにある。

しかし原判決挙示の証拠によれば原判示事実を認定することができる。そして右の証拠によれば、当時被告人は原判示の貨物自動車に制限極度量であるバラス四千瓩を満載し時速約十五粁の速度を以て原判示地点において先行していた被害者の自転車を背後から追越そうとしたものであるが、右地点の道路は湾曲状を呈し舗装もしてない凹凸のある路面であり且つ道路の左外側に沿うて多数の割石が乱雑に積重られその一部は路上にはみ出していた場所であることが明らかであるところ、右のような状況の下において先行する自転車を追越そうとする場合においては、両者の車体と道路幅との関係だけからすれば必ずしも衝突又は接触を来たすとは限らない場合であつても、貨物自動車の動揺や自転車操縦者の狼狽などにより自転車の操縦を誤らせ接触又は転倒して事故を惹起する危険があることは日常経験するところであるから、警笛の吹鳴その他の方法によつて貨物自動車の接近を確知させる手段を講ずべきは勿論先行自転車が安全な位置に待避したのを確認するか又は避譲する模様がないときは適宜速度を減じ安全にその傍を通過し終るまで終始その姿勢態度等を注視し時宜に応じ何時でも急停車し得るような措置を採り事故発生の危険を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのであつて、若し以上の注意義務を怠つて過失と被害者の致死傷との間に相当因果の関係が存する以上被害者に過失があると否とにかかわらず過失致死罪を構成しその罪責を免れないものというべきである。

そして前記の証拠によるときは、当時被告人は右の注意義務を怠り安全に通過し得るものと軽信し漫然同一の速度を以て右自転車に接近進行を続けたため、これを追越そうとして接近した瞬間動揺のため被害者の自転車を転倒させ因つて判示のように被害者を該貨物自動車の右側後輪に触れしめ致死の結果を惹起するに至つたものであることが肯認し得られるから、右過失と被害者の致死との間に相当因果の関係のあることは明らかであつて過失致死罪を構成するものというべく、この場合被害者にも注意を欠いた過失があつたとしても右の過失致死罪の構成に何等の消長を及ぼすものではなく、被告人はその罪責を免れることはできないものといわねばならない。従つて同罪を以て処断した原判決は相当であつて、論旨は採用することはできない。

(裁判長判事 柴原八一 判事 尾坂貞治 判事 池田章)

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