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広島高等裁判所 昭和40年(行コ)3号 判決 1965年12月20日

広島県佐伯町浅原二五二九番地

控訴人

松田真澄

右訴訟代理人弁護士

山辺芝二

広島県佐伯郡廿日市町

被控訴人

廿日市税務署長

藤井博雄

右指定代理人

鴨井孝之

中山道則

吉富正輝

横田稔雄

石田金之助

右当事者間の昭和四〇年(行コ)第三号贈与税賦課に対する異議申立控訴事件につき、当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和三八年九月一八日付で控訴人に対してなした昭和三七年度贈与税額金二〇七、〇〇〇円及び無申告加算税額金二〇、七〇〇円の賦課処分を取消す。被控訴人が昭和三九年二月一四日控訴人に対してなした原判決添付別紙目録記載(三)(四)の不動産に対する差押処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は、控訴人において、控訴人は本件滞納処分に対し異議の申立をしないで本訴を提起した、しかし、控訴人は本件賦課処分及び滞納処分につき昭和三九年三月二五日広島国税局協議団に対し苦情申立をなし、同年四月二一日右申立は理由がない旨の通知を受たので本訴に及んだのであると述べたと附加し、原判決三枚目表第一一行中に「事実の開始及申告」とあるを「事実の開示及申告」と訂正するほか原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所もまた控訴人の本件訴を不適法として却下すべきものと判断するものであり、その理由の詳細は、原判決五枚目表、第六行中「原告が」以下第九行中「認められるところであり、」までを、「原告は本件差押処分につき右の不服申立手続を経由していないことを自認するところであり、」と訂正し、控訴人がその主張のとおり苦情申立の手続を経たとしても、本件各処分に対し、異議申立に対する決定又は審査請求に対する裁決を適法に経由したものというを得ないと附加するほか原判決理由と同一であるからこれを引用する。

よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松本冬樹 裁判官 浜田治 裁判官 長谷川茂治)

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