大判例

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広島高等裁判所 昭和56年(う)93号 判決

判示(一) 最高裁判所が本件についてなした裁判における判断は、差し戻しを受けた当裁判所を拘束するものであり、裁判における判断とは、原判決を破棄する場合における裁判の主文及びこれを基礎づける直接の理由で、原判決を違法ならしめる事項についての法律点及び事実認定に関する判断であるから、差戻判決が公職選挙法一三八条一項が憲法二一条に違反するものではないとした判断は、当裁判所を拘束する。

判示(二) 戸別訪問罪の規定が刑罰法規としての明確性を欠くものでもないから、公職選挙法一三八条一項が憲法三一条に違反するとは認められない。

判示(三) 証拠の標目欄掲記の証拠ことに被訪問者の各尋問調書検察官に対する各供述調書によれば、被告人両名は、いずれも中林候補に対する投票の依頼を中心として各被訪問者と会話をしていることが認められ、右訪問に際して、被訪問者の一部にアカハタ日曜版の配布又は集金をしたり(被告人植田の伊藤春恵及び浅津熊市に対する行為)また、選挙用と思われるビラを交付したり(被告人矢田の持田静枝、周藤奈津子、福間六子に対する行為、被告人植田の木太敏子、中尾洋子、尾添栄子、松原三枝子に対する行為)していることは認められるけれども、これらの行為は前記投票依頼に際しての副次的なものに過ぎないと認められるから、本件の訪問の目的が投票依頼にあつたことは否定し難い。

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