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広島高等裁判所 昭和56年(行コ)9号 判決 1982年9月30日

東京都渋谷区代々木五丁目五番一二号

控訴人

弘中正二

山口県宇部市末広町八-一八

市村栄一

同県同市小串三四二番地の四

弘中勝

東京都中野区中野五丁目五二番一五の一〇〇四号

黒川辰子

山口県宇部市東平原台

小林愛子

山口市葵一丁目二-二二

弘中花枝

右六名訴訟代理人弁護士

弘中惇一郎

同市黄金町七-二八

被控訴人

山口税務署長

兼弘恒男

右指定代理人

佐藤拓

右指定代理人

長沢文雄

広光喜久蔵

滝川譲

藤本昇

右当事者間の相続税賦課決定取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一、申立

控訴人らは「原判決を取消す。被控訴人が昭和五四年六月一一日付でした控訴人らに対する被相続人弘中武一についての相続税の更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分のうち課税価格を四〇四二万二五〇〇円を超えて計算した部分を取消す。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二、主張及び証拠

後記のとおり補足、追加したほかは原判決事実欄記載のとおりである(但し、原判決三枚目裏六行目の「内金請求」の次に「(四古谷林業に対する法人税徴収のため前記不当利得返還請求権を差押えたことによる)」を加え、一一枚目裏七行目の「原告らのうち弘中正二ほか二名」を「控訴人弘中正二ほか二名」と、一二枚目裏三行目の「弘中正二」を「控訴人弘中正二」と改める。)からこれを引用する。

1  控訴人らの主張

(一)  相続税法にいう「確実と認められる債務」とは客観的または結果的に債務の履行を強制されるような債務をいうものであり、債務者側に任意履行の意思があるかどうかに根拠を求めることは正当でない。

(二)  債権者に請求の意思がなくても、その債権者が代位請求する場合もあるので、被代位債権者に請求の意思がないことから直ちにそれが確実な債務に当らないということはできない。本件においては、国は滞納処分として本件不当利得返還請求権全額を差押え、これにより控訴人らの所有不動産を仮差押したのであるから別件控訴審判決の認定した不当利得返還債務一八八三万二五〇〇円の全額が「確実と認められる債務」に該当する。

(三)  別件控訴審判決は控訴人らの固有債務の部分と相続債務の部分とを特定しないで給付を命じているのであるから、このような場合は債務履行の際における弁済充当の問題として解決すべきである。そして民法の弁済充当の規定における「債務者における利益の多いもの」との趣旨からすれば、本件において控訴人らが不当利得返還債務の履行として支払った金額は全額相続債務の部分に充当されたと見るのが当然である。

2  被控訴人の主張

(一)  被相続人弘中武一は四古谷林業の山林売買代金をその株主である同人らが取得するためその株式譲渡の形式を採ったもので、これにともなって十条製紙系の人が四古谷林業に参加したことになったにすぎないもので、四古谷林業による請求はあり得ない。

(二)  別件取立訴訟における控訴人弘中正二ほか二名に対する国の請求金額中、相続債務の部分と固有債務の部分とは訴を提起した国の決定に委ねられているものであるが、同訴訟において国が固有の債務を有しない控訴人黒川辰子ほか二名に対し二五〇万円を請求していることからすれば、控訴人弘中正二ほか二名に対しても同額を請求する趣旨と解すべきであり、これを弁済充当の問題と見るのは誤りである。

(三)  なお、債権者の請求の意思という問題を考える際に代位訴訟、取立訴訟等における代位債権者、取立債権者の意思を考慮することは当事者と直接関係のない第三者の意思を参酌することになるから妥当ではない。

(四)  四古谷林業の未納法人税は昭和五二年六月一四日と八月二二日に別件控訴審判決に基づき控訴人ら及び黒川健亮が三四〇五万〇八三〇円を弁済したことによって消滅した。

3  証拠

控訴人らが甲第六、七号証を提出し、被控訴人が乙第一号証を提出し、右甲号証の成立を認めた。

理由

一  当裁判所も控訴人らの本訴請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおり訂正、付加するほかは原判決の説示と同一であるからこれを引用する。

1  原判決一六枚目裏二行目の「検討する」の次に「(なお別表一の区分欄6の課税価格は同4の課税価格より一五〇〇万円減額されなければならないのに三六六万六九〇〇円しか減額されていないが、弁論の全趣旨によると同4の異議決定において既に未払債務として一一三三万三一二五円を控除しているので、これと一五〇〇万円との差額三六六万六九〇〇円(三六六万六八七五円を切上げた額)を減額して右6の課税価格となったことが認められる。)」を加える。

2  原判決一七枚目表五行目から一九枚目裏六行目までを次のとおり改める。

「2 然し本件は別件控訴審判決により債務控除の対象となるべき債務が確実になったとして国税通則法二三条二項一号の規定に基づく更正の請求をした場合であるから、問題は、同判決の確定によって履行が確実と認められるに至った債務の金額如何ということに帰着する。ところで成立に争いのない甲第三、第四号証によると、別件控訴審判決が被相続人について一八八三万二五〇〇円の不当利得返還債務を認めたのは理由中の判断であり、別件取立訴訟において国は控訴人六名に対し一八八三万二五〇〇円の各六分の一の金額(一人当り三一三万八七五〇円)を請求したのではなく、控訴人黒川辰子ほか二名に対してはそれぞれの内金である二五〇万円を、控訴人弘中正二ほか二名に対しては固有の債務と相続により承継した債務(以下、相続債務ともいう。)との合計額の内金(金額は別表二のとおり)を請求し、しかも内金の割合を明らかにしておらず、判決主文も後記のとおり控訴人弘中正二ほか二名に対し固有の債務の金額と相続債務の金額との内訳を明らかにすることなく、国の請求金額をそのまま認容していることが認められる。従って別件控訴審判決により前記のとおり一八八三万二五〇〇円の不当利得返還債務の存在が明らかにされたからといって、主文においてその支払いを命じていない以上、直ちにその金額全部を履行の確実性ある債務ということはできない。」

3  二〇枚目表六行目の「広中」を「弘中」と、七行目の「右のごとく」から裏四行目の「相当である」までを「一般に、複数の債権について、債権者がそれぞれの内金を訴求しながら、各債権についての請求内訳を明示せず、裁判所も判決において合計金額の給付を命じたのみでその内訳を明らかにしていない場合には、その判決は裁判所が認定した複数の債権の額に応じて按分した金額の給付を命じたものと解するのが相当である。」と改め、同六行目の「同判決につき」から七行目の「足るものはないから、」までを削る。

4  二一枚目表三行目の次に次のとおり加える。

「なお、成立に争いのない甲第一号証及び弁論の全趣旨によって成立の認められる乙第一号証並びに弁論の全趣旨によると、控訴人らと黒川健亮は別件控訴審判決確定後の昭和五二年六月一四日と同年八月二二日の二回にわたり国に対し合計三四〇五万〇八三〇円を支払い、これにより国の四古谷林業に対する法人税債権は完済されて消滅したことが認められるところ、この支払金額の中に前記一八八三万二五〇〇円の不当利得返還債務(相続債務)がすべて含まれていたとすれば、この全額を相続財産の価額から控除しないと控訴人らに対して不利益を与えることになる。然し特に反対の証拠がない限り、右の支払いは別件控訴審判決の主文に従って行なわれたものと解するのが合理的であり、この主文の金額中、相続債務に当る部分は前認定のように一四六二万〇三二三円と見るべきであるから、これを超えて相続債務の支払に充当されたと認めることはできない(右弁済時期と前掲甲第四号証によると右弁済額は別件控訴審判決の給付命令額を下回ることが明らかである。)そして四古谷林業の法人税債務が右のように既に消滅した以上、一四六二万〇三二三円を超える部分は最早債務として国から履行を迫られることもないし、その部分についての国の債権差押ないし不動産仮差押は当然取消されるべきことになる。また四古谷林業からその部分の履行を求められる恐れについても、被控訴人主張の2の(一)ないし(六)の事実(前掲甲第四号証と弁論の全趣旨により認められる。)からして考えられないところである。仮に控訴人らが四古谷林業から一四六二万〇三二三円を超える部分を請求されてその判決が確定した場合は、その時において前記国税通則法の規定によって更正請求による救済を受ければ足りるものというべきである。」

二  そうすると、原判決は相当であって本件控訴は理由がないから棄却することとし、行訴法七条、民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福間佐昭 裁判官 梶本俊明 裁判官 中村行雄)

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