広島高等裁判所 昭和57年(行コ)10号 判決 1984年10月17日
山口県宇部市大字末信四一番地
控訴人
新家虎男
右訴訟代理人弁護士
吉川五男
同県同市常盤町一丁目八
宇部税務署長
被控訴人
田辺武司
右指定代理人
佐藤拓
植田儀重
青山彰彦
古居正武
米田満
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立
(控訴人)
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が控訴人に対し昭和四七年一一月七日付でした控訴人の昭和四五年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、いずれも審査請求に対する裁決により一部取消後のもの)を取消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
主文と同じ
第二主張及び証拠関係
原判決の事実摘示のとおりであるからそれを引用する。但し、原判決九枚目表一一行目の「補促」を捕促」と、一〇枚目裏六行目の「加工を加え」を「加工し」と、一一枚目表一一行目の「自己の労働力」を「自己の雇用する労働力」とそれぞれ改める。
理由
一 当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないと判断するものであって、その理由は次のとおり削除、訂正、附加、補足するほか、原判決の理由に説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一四枚目裏一一行から一二行にかけて「一定の限定のもとに」とあるのを削除し、同一六枚目表一一行目の「第二号証、」を削除し、同裏二行目の「部分を除く)」の次に「及び弁論の全趣旨」を加える。
2 原判決一九枚目裏二行目の「前掲乙第二号証、」を削除し、同二二枚目裏八行目の「一八〇七円」を「一八七〇円」と改め、同二六枚目裏九行目の「一〇五号」の次に「による改正後のもの」と加える。
3 原判決二七枚目表七行目と八行目の間に「しかして、右(4)のとおり調整されたところにより収入金額、経費率等を算定すると、別表二の同業者Aの経費率が八三・四一%、Bの材料費等の直接原価が三、二六三、七六八円、それに伴い経費合計が一一、一〇四、五八四円となるほか、別表二のとおりとなる。」と加え、同八行目の「もっとも」を「ところで」と、同枚目裏三行目から四行目にかけて「弁論の全趣旨によりいずれも真正に成立したと認められる」とあるのを「成立に争いのない」と、同四行目の「甲第一〇号証の一、三、五」を「甲第一〇号証の一、四、五」とそれぞれ改め、同五行目の「第二三号証、」の次に「弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる」と、同一〇行目の「のうち、」の次に「特別の経費(収入に必ずしも連動しない経費)とみられる利子割引料、地代家賃、報酬のほか」とそれぞれ加え、同二八枚目表一行目の「七〇円」を「六八円」と、同枚目裏七行目の「加工を加え」を「加工し」と、一〇行目の「2の(1)」を「2の(一)」とそれぞれ改める。
4 原判決三〇枚目裏一一行目の「範囲内でなされたものであり」を「範囲内でなされたもので、前掲乙第一号証の一、二によって認められる各種控除金額を差引いて算出すると、課税される所得金額は別表一の裁決額欄のとおりであり、当時の所得税法、国税通則法によると、所得税額及び過少申告加算税額は同表裁決欄記載のとおりになるから」と訂正する。
5 原判決別表二に
「(註)
一 材料費等の直接原価は、乙第三、第四号証、第五、第六号証の各二に記載の差引原価に経費合計額を加えたものから給料賃金(雇人費)、外注費、利子割引料、報酬、地代家賃の合計額を控除した額である。
二 経費率は、経費合計額を収入金額で除した率である。」と加える。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 森川憲明 裁判官 滝口功 裁判官 弘重一明)