広島高等裁判所 昭和63年(う)164号 判決
原判決は所論指摘のとおり被告人が同一の日時・場所における同一機会の普通貨物自動車の酒気帯び運転と過失による運転免許証不携帯の各違反を犯した事実を認定し,これらが併合罪の関係に立つものとして右酒気帯び運転の罪につき懲役刑を,右免許証不携帯の罪につき罰金刑をそれぞれ選択して所論のとおりの判決主文を宣告したことが認められるところ,右酒気帯び運転と免許証不携帯とは1個の行為にして2個の罪名に触れるものであるから,刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあると解すべきであって,これを併合罪とした原判決の法令の適用はその点に誤りがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄を免れない。