広島高等裁判所 昭和26(う)317 高裁判例
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
弁護人森安敏暢の本件控訴趣意は、末尾添附の控訴趣意書記載のとおりである
が、これに対し、当裁判所は、次のとおり判断をする。
(一)の1乃至4の点について。本来古物の取引に当り、何人が真の所有者であ
るかということは、古物営業法第一七条に基く記載事項に属しないのみならず、原
判決挙示の各証拠によれば、原判決の別紙目録第一記載の物件は、いずれもAが盗
難に罹つたものの一部分であること、又、同目録第二記載の物件中、一乃至三に該
当する分はBが、四に該当する分はCが、それぞれ盗難に罹つたものの一部分であ
ることが窺<要旨>われる。而して、未だ使用されない物品であつても、使用のため
に取引されたものが、古物営業法にいわゆる</要旨>古物に属することは、同法第一
条第一項に明示するところであつて、古物商が、その営業のために、物品販売業者
以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべてこれを古物営業法にいわゆる古物と
して取り扱うのを至当とする。
本件において、被告人がDから買い受けた物件中、たとえ、巷間においていわゆ
る新品に属するものがあつたにせよ、いずれも古物として取引されたものと断ずる
ことは、寧ろ怪しむに足らない。所論は結局、古物営業法にいわゆる古物の観念に
対する誤解に出で、独自の見解に立脚して、原審が適法に行つた事実の認定を論難
するものたるに止まり、原判決には、所論にいうが如き事実の誤認あることが認め
られない。論旨は採用の限りでない。
(二)の点について。所論に鑑み原判決挙示の各証拠を精査するに、右各証拠に
より(1)最初、Dが被告人方を訪れた際、被告人は、店舗の硝子戸を閉めた上、
手真似で、Dを二階に案内し、以てDとの交渉につき、外聞を憚るような素振を示
したこと(2)被告人は、その買受に係る衣類等を、二階の押入の中に、投げ込む
ように入れ置き、恰も隠匿するが如く取扱つていたこと、及び(3)物件の数量、
価格に比し、代金が極めて低廉であつたことが認められる。これ等の事実を念頭に
置いて、原判決挙示の各証拠を、綜合考察すれば、原審が、原判示第三事実摘示の
ように、被告人が、本件衣類を買い受けるに当りその贓物たるの事情を知つていた
との事実を推断したのは、その証拠に対する判断まことに相当であるといわねばな
らない。原審公判審理の際、Dの所在が明らかでなかつたため、これを証人として
喚問することができず、その証言に代えて、同人の検察事務官に対する第二回供述
調書を証拠として、適法に取り調べたものであることは、原審第七回公判調書によ
つて明らかである。されば、原審においては、十分にその審理を尽したものという
べく、又、原判決には、所論にいうが如き事実の誤認を犯した形跡は認められな
い。論旨は採用することができない。
よつて、刑事訴訟法第三九六条により、主文のとおり判決をする。
(裁判長裁判官 平井林 裁判官 藤間忠顕 裁判官 組原政男)