広島高等裁判所岡山支部 平成14年(行コ)10号 判決 2003年3月13日
控訴人
有限会社A
同代表者代表取締役
甲
同訴訟代理人弁護士
竹下重人
被控訴人
玉島税務署長 安光守
同指定代理人
村上泰彦
阿井賢二
鈴木雅彦
清原久男
坂元耕樹
向原良二
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、控訴人に対し、平成9年5月16日付けでした次の各処分は、いずれもこれを取り消す。
(1) 平成元年6月1日から平成2年5月31日までの事業年度(以下「平成2年5月期」といい、他の事業年度もこれに準じる。また、平成2年5月期ないし平成8年5月期を併せて「本件各事業年度」という)の法人税の更正処分
(2) 平成3年5月期の法人税の更正処分
(3) 平成4年5月期の法人税の更正処分
(4) 平成5年5月期の法人税の更正処分
(5) 平成6年5月期の法人税の更正処分
(6) 平成7年5月期の法人税の更正処分
(7) 平成8年5月期の法人税の更正処分(以下、平成2年5月期ないし平成8年5月期の法人税の更正処分を併せて「本件各更正処分」という)
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
原判決の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。
第3当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほか、原判決の「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決11頁につき、1行目の「本件各更正処分時の」の次に「(本件各更正処分の調査段階で控訴人が被控訴人に提示したとの趣旨。以下同様。なお、同様に、本件の異議申立の調査段階で控訴人が被控訴人に提示したとの趣旨で『異議申立時の』という)」を加え、13行目の「平成5年6月期」を「平成6年5月期」と改める。
(2) 同12頁につき、11行目の「計上されているだけで、」を「計上されているだけである。また、後記のとおり、Cの総勘定元帳には控訴人からの受取家賃として平成7年8月31日付けで98万8000円が計上されているが、控訴人の総勘定元帳には」と、17行目と18行目を次のとおり各改める。
「 一方、Cの総勘定元帳には、控訴人からの受取家賃として平成7年8月31日付けで98万8000円が計上されており、本件各事業年度に対応する事業年度において、他に控訴人からの地代家賃収入は計上されていない。」
(3) 同13頁20行目の「平成5年6月期」を「平成6年5月期」と改める。
(4) 同14頁4行目の「株式会社Eが所有していた」を「株式会社Eを使用者、B株式会社を所有者として登録されていた」と改める。
(5) 同15頁12行目の「平成5年6月期」を「平成6年5月期」と改める。
(6) 同16頁につき、13行目の「9、15ないし17」を「乙9、15ないし17」と改め、20行目から21行目にかけての「『集金委託契約書』」の次に「は、異議申立時に控訴人から被控訴人に提示されたものであるが、原本は提示されず、コピーが提示されたのみであり、同契約書に貼られている収入印紙」を加え、25行目の「原告が、」を削る。
(7) 同17頁2行目の「平成5年6月期」を「平成6年5月期」と改める。
(8) 同18頁末行の「豆腐」の次に「、ワイン」を加える。
(9) 同19頁につき、6行目の「豆腐」の次に「、ワイン」を加え、20行目から21行目にかけての「上記寝具、婦人服及びワイン」を「上記貴金属、婦人服及びワイン等」と改める。
(10) 同20頁につき、19行目の「その品目」を「そのうちハム、ワインを除いた品目」と改め、22行目の「1つか2つかであって」の次に「(乙18の(1))」を加える。
2 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 前川鉄郎 裁判官 辻川昭 裁判官 岩坪朗彦)