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広島高等裁判所岡山支部 平成14年(行コ)9号 判決 2003年3月13日

控訴人

A株式会社

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

竹下重人

被控訴人

玉島税務署長 安光守

同指定代理人

村上泰彦

阿井賢二

鈴木雅彦

清原久男

山内勇夫

金坂武志

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決主文2項及び3項を取り消す。

2  被控訴人が、控訴人に対し、平成9年7月11日付けでした次の各処分は、いずれもこれを取り消す。

(1)  平成元年10月1日から平成2年9月30日までの事業年度(以下「平成2年9月期」といい、他の事業年度もこれに準じる)の法人税の更正処分(裁決によって一部取消後のもの)のうち、欠損金額451万9110円を超える部分

(2)  平成4年9月期の法人税の更正処分(裁決によって一部取消後のもの)のうち、所得金額31万5531円、納付すべき税額8万8200円を超える部分

(3)  平成5年9月期の法人税の更正処分のうち、所得金額161万5838円、納付すべき税額45万2200円を超える部分

(4)  平成6年9月期の法人税の更正処分(裁決によって一部取消後のもの)のうち、欠損金額127万1410円を超える部分

(5)  平成7年9月期の法人税の更正処分(裁決によって一部取消後のもの)のうち、所得金額106万8622円、納付すべき税額29万9000円を超える部分

(6)  平成8年9月期の法人税の更正処分(裁決によって一部取消後のもの。以下、平成2年9月期、平成4年9月期ないし平成8年9月期〔以下「本件各事業年度」という〕の各法人税更正処分を併せて「本件各更正処分」という)のうち、所得金額255万3731円、納付すべき税額71万4800円を超える部分

(7)  平成元年10月1日から平成2年9月30日までの課税期間(以下「平成2年9月課税期間」という。他の課税期間もこれに準じる)の消費税の決定処分のうち、納付すべき税額7万4900円を超える部分

(8)  平成3年9月課税期間の消費税の決定処分(異議決定により一部取消後のもの)のうち、納付すべき税額の全部

(9)  平成4年9月課税期間の消費税の決定処分(異議決定により一部取消後のもの。以下、平成2年9月課税期間ないし平成4年9月課税期間の各消費税決定処分を併せて「本件各決定処分」という)のうち、納付すべき税額32万3200円を超える部分

3  訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。

第2事案の概要

次のとおり付加、訂正するほか、原判決の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決8頁21行目の「本件地代家賃」の次に「646万円」を加え、22行目の「88か月分の」を削除する。

2  同10頁22行目末尾に次のとおり加える。

「ただし、平成7年9月期計上の103万円が刀剣の購入代金の一部であること、その刀剣が控訴人の事業のために必要とはいえないことは認める。」

第3当裁判所の判断

1  本件訴えのうち、平成4年9月期の法人税について、被控訴人が平成9年7月11日付けでした更正処分(裁決によって一部取消後のもの)のうち、欠損金額128万9611円を超える部分の取消しを求める控訴人の請求のうち、法人税額8万8200円を超えない部分の取消しを求める請求にかかる訴えを却下した部分については不服申立てがないので、当裁判所は同部分については判断しない。

2  当裁判所も、控訴人のその余の請求は理由がないから、棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほか、原判決の「第3 争点に対する判断」の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決17頁19行目の「賃借していた」を「賃借していたとして損金に計上している」と改める。

3  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 前川鉄郎 裁判官 辻川昭 裁判官 岩坪朗彦)

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