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広島高等裁判所岡山支部 平成2年(ネ)49号 判決 1991年9月24日

控訴人

赤岩明

右訴訟代理人弁護士

水谷賢

被控訴人

日本国有鉄道清算事業団

右代表者理事長

石月昭二

右訴訟代理人弁護士

松岡一章

右代理人

福田隆司

周藤雅宏

右当事者間の懲戒処分無効確認等請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「1 原判決を取り消す。2(一) 被控訴人が昭和五八年五月二三日に控訴人に対してした停職四月の懲戒処分が無効であることを確認する。(二) 被控訴人は、控訴人に対し、金五〇万三八三二円及びこれに対する昭和五八年一二月八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。3 控訴費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに右2(二)につき仮執行の宣言を求め、被控訴代理人らは、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者の主張は、控訴人において、原判決は事実誤認をしており、取消しを免れないと述べたほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

三  証拠は、原審及び当審における各書証目録及び原審における証人等目録の記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

理由

一  当裁判所は、控訴人の請求は理由がないから、失当としてこれを棄却すべきものと判断する。

その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

1  原判決三二枚目裏二行目「準備作業」(本誌五六一号<以下同じ>61頁3段15行目)の次に「(時間的に約二〇分の余裕が見込まれていた。)」を加える。

2  同三四枚目表三行目「瀬戸支区」(62頁1段14行目)を「岡山支区」と改める。

3  同四〇枚目裏末行の「経過からすると、」(64頁2段13行目)の次に「本件工事の当日午前九時一五分に全作業職員が現地に集合する予定であったのが、岡山地区の作業職員の到着が遅れたため、準備作業の着手が予定より二〇分ほど遅れた。この遅れは、準備作業時間が余裕をもって計画されていたので、通常であれば、右時間内にこの遅れを解消することができたはずであるのに、本件旧伸縮継目部分の木製枕木の準備作業及び本作業が遅滞した。控訴人は右事態を招来した原因は、当日以前における木製枕木に関する味きき作業の不完全さにある旨指摘するところ、右指摘の問題を解明するに足りる証拠がないから、右の味きき作業の不完全さが本件旧伸縮継目部分の木製枕木の準備作業及び本作業の遅滞に影響したものであろうと考えざるを得ない。しかしながら、」と加える。

二  そうすると原判決は相当であって、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高山健三 裁判官 相良甲子彦 裁判官 渡邊雅文)

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