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広島高等裁判所岡山支部 平成24年(行コ)1号 判決 2012年7月12日

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第3当裁判所の判断

当裁判所も控訴人の請求はいずれも理由がなく、これを棄却するべきであると判断する。その理由は、次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1ないし4(原判決14頁13行目から同23頁2行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決20頁11行目の「1月31日」の次に「のオークランドにおける旅程」を付加する。

2  原判決20頁14行目の「直ちに」を「確実に」と改める。

3  原判決22頁4行目の「違法となる」を「不必要なこと」と改める。

第4結論

以上によれば、控訴人の本件請求はいずれも理由がなく、これを棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 片野悟好 裁判官 檜皮高弘 濱谷由紀)

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