大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和27年(う)451号 判決

弁護人の控訴趣意事実の誤認乃至は法令適用に誤があるとの主張について。

しかして同法第三条第二項にいわゆるその業務の目的のためにする行為とは同法第三十八条の規定に照し、正規の麻薬施用者が自己の診察によつて、他人(以下単に患者という)または家畜の疾病の治療のために真に麻薬の施用を必要と判断する場合において、必要とする分量を自から対象たる患者または家畜に施用し、或はこれに代えて、その患者自身または家畜の飼養主に施用させるために、必要な指示を与えて交付する場合に限り、自己の診察を加えずして、これを他人に施用させるために交付することは、それが疾病治療の目的に出でたものであると否と、その他人が麻薬の必要性や分量について適正な判断をなし得る医師であると否と、さらにまたその他人が自己と医業を共同経営している者であると否とを問わず、これを正当な施用または施用のための正当な交付ということはできないものと解する。

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