大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和29年(う)10号 判決

しかし有罪判決の罪となる事実を判示するに当つて記載すべき犯罪日時の如きは公訴時効の成否の関係を明らかにし、かつ犯罪の場所、その方法、被害者の氏名等の記載と相俟つて、犯罪事実の同一性を特定し得る程度に判示すれば足りるものと解する。しかして原判決が十数通の文書による本件名誉毀損の犯罪日時を、昭和二十六年五月一、二日頃と判示していることはまことに論旨指摘の通りであるが、原判決は右各文書がいずれも右日時の頃貼付せられたものと認定し、かつこれを包括して一個の名誉毀損罪に該当するものとしているのであるから、文書の通数如何にかかわらず、犯罪日時の判示として何等特定を欠くものではない。所論は全くその理由がない。

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