大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和31年(う)264号 判決

論旨第二点 判示第五の事実に関し、証第三十七号乃至第四十一号同第四十四号乃至第四十六号同第五十二号の各時計の側は国産品であつて密輸入品ではないのに、之を密輸入品と認定したのは事実を誤認したものであるというのである。

しかしたとえ右時計の側が密輸入品ではないとしても、時計の機械と側とは両者合せて一体となり時計を構成し、時計の機能を発揮するものであり、その上側は機械に対しては従たる関係にたつものであるから、従物は主物の性質に従いその全体について違法性を帯びるものと解すべきである。従つて原判決の認定は正当であつて、原判決には所論のような違法はない。

論旨は理由がない。

(裁判長判事 有地平三 判事 宮本誉志男 判事 浅野猛人)

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