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広島高等裁判所岡山支部 昭和32年(ネ)7号 判決 1958年10月17日

控訴人(一審参加人) 日新商事有限会社

被控訴人(一審原告) 小原幾野 外一名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人小原幾野の請求を棄却する。訴訟費用は一、二審を通じ同被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人小原幾野の訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴人小原恵子は控訴代理人の主張のとおりの判決を求めた。

各当事者の主張と立証は左記を附加するほか原判決事実摘示と同じであるからこれを引用する。

被控訴人小原幾野

一、一審原告の実妹稲葉房子は大正十五年十一月訴外藤田富と婚姻の式を挙げ、大阪市に同居し、昭和二年三月中旬被控訴人小原恵子を懐胎したが、夫と年令が十二もちがい、性格もあわなかつたので離婚することとなり、同年七月実家に帰り、同年十二月十八日右恵子を分娩した。藤田富はこれを知り内祝品を送つてよこし、恵子を手許に引き取ろうとしたが、房子の父甚一郎はその家督を譲る気でいた被控訴人幾野とその夫賀太郎との間に子がないところから、藤田の承諾を得て恵子をもらい受け、そして、右幾野夫婦の子として届け出た。すなわち、小原甚一郎の長男健一郎は白痴、長女友は病気であつたため、甚一郎は二女たる被控訴人幾野に養子を迎え、これに家督を譲る気でいたものの、旧民法第八三九条上、女婿とするため以外には男子を養子とすることができなかつたので、大正元年九月三十日右賀太郎と婿養子縁組をした上幾野と婚姻させたが、その後、長男健一郎は大正十一年五月二日法定推定家督相続人の地位を廃除され、やがて、甚一郎は前示出生届後隠居をして幾野夫婦に家督を譲りたいと思つたところ、長女友が生存しているので、そうはいかず、已むなく、昭和三年一月八日賀太郎と協議離縁、賀太郎夫婦は協議離婚した上、同年同月二十八日あらためて賀太郎を養子とし、賀太郎と幾野とを婚姻させ、結局幾野夫婦に家督を譲ることができるようにした。これらの手続はすべて甚一郎がしたのであるが、それは房子が賀太郎と関係して恵子を生み、その結果幾野夫婦が仲違いして離婚または離縁したというのではなく、すべて、甚一郎が幾野夫婦に家督を譲ろうとする工作であつたに過ぎない。賀太郎は離縁や離婚により小原家を去つたことは全然なく、また、房子はその後稲葉勇と再婚して小原家を去るまでの四年間恵子を養育しながら被控訴人幾野と睦ましく暮した。

二、甲第三ないし第五号証、検甲第一号証を提出する。検甲第一号証は前示稲葉房子が前示藤田富と婚姻の式を挙げたときの写真である。当審における証人稲葉房子、中尾しかの各証言、被控訴人本人の供述ならびに鑑定の結果を援用する。

控訴人

(一)、被控訴人小原恵子は訴外藤田富と同稲葉房子との間の子ではなく、被控訴人小原幾野の亡夫賀太郎と右房子との間の子である。

(二)、当審における証人篠原えい、木村茂一郎、木村栄、有吉兵治、有吉フジ、藤野勘一、藤田富の各証言を援用する。甲第三ないし第五号証の成立を認める。検甲第一号証が被控訴人幾野の主張のような写真であることは不知。

理由

本案の審理に入る前に、控訴会社の訴訟参加が適法であるかどうかにつき争があるので、この点について考察する。

記録によると本件訴訟の経過は次のとおりである。

被控訴人小原幾野が同小原恵子に対し、「亡小原賀太郎および幾野と恵子との間には親子関係がないことを確定する。恵子が昭和十五年五月三日賀太郎の死亡に因りした家督相続の無効であることを確定する。恵子のした家督相続を幾野に回復する。原判決添附第一目録記載の土地につき恵子の家督相続に因る所有権取得登記の抹消手続をせよ。」との判決を求める訴を起したところ、その審理中に、控訴会社は民訴第七一条に基いてこの訴訟に参加をすると申し立て、「幾野の請求を棄却する。原判決添附第二目録記載の不動産は会社の所有であることを確定する。幾野と恵子は会社にこの不動産の引渡をせよ。」との判決を求めた。原審は右参加を適法と認め、幾野、恵子、会社の三面訴訟として審理した結果、幾野の請求をすべて認容し、会社の請求を棄却する旨の判決をした。会社はこの判決に対し幾野と恵子を相手どつて控訴した。幾野は控訴審で会社に対し「原判決添附第二目録記載の不動産につき会社の取得した根抵当権の抹消登記と所有権の抹消登記との各手続をせよ。」との反訴を提起した。

さて、親子関係不存在確認の訴は人事訴訟手続法に明定されてはいないが、身分上の法律関係を訴訟物とする、広義の人事訴訟である関係上、やはり同法所定の、通常民事訴訟手続に対する特則が準用されるべきであつて、人事訴訟手続法第三二条、第一〇条、第三一条などはいずれも親子関係不存在確認の訴の訴訟手続に準用があるものと解するのを相当とする。従つて、親子関係不存在確認の訴はこれら諸規定の準用を見る範囲内では通常民事訴訟手続と異る手続の支配下にあるのであつて、このことは、親子関係不存在確認の訴と通常民事訴訟とは民訴第二二七条にいわゆる「………同種ノ訴訟手続ニ依ル場合………」にあたるものではないことを示しているものと了解すべきである。すなわち、親子関係不存在確認の訴と通常訴訟とを併合して提起することは許されないのである。

それゆえに、原審では親子関係不存在確認の訴と他の訴(家督相続無効確認、同回復、所有権取得登記抹消を求める三個の訴)を分離すべきであつた。その分離をしなかつた点に原審の違法の点があるので、当審ではこれを分離し、この判決では親子関係不存在確認の訴についてのみ判断するのである。

ところで、控訴会社が民訴第七一条によりこの親子関係不存在確認の訴に参加し得るかどうかゞ問題になるのである。人事訴訟手続法には同法に規定する人事訴訟に参加を禁ずる旨を定めた法条はなく、また、一般的に言つても、親子関係不存在確認の訴に参加を禁ずべきであると考えられる特質が備わつているとも思われないから、親子関係不存在確認の訴についても参加は許されるものと解するのが相当である。しかし参加により併合を許される訴は、民訴第二二七条に則りやはり既存の訴訟と同種の訴訟手続である人事訴訟手続法に従う訴訟でなければならないと解する。而して第三者が或る親と子との間の親子関係の存否確認につき確認の利益がある場合には、その親と子と双方を相手方として確認の訴を提起することができるものというべく、その訴は身分上の法律関係を訴訟物とするものであつて、その判決の効力はその当事者間のみならず第三者にも及ぼさせる必要があるものと解せられるから人事訴訟手続法の支配下に属さすべき訴訟であると解するのを相当とする。

従つて既に裁判所に繋属している親と子との間の親子関係存否確認の訴訟の結果により権利を害せられるべきことを主張する第三者は、民訴第七一条により当事者として既存の訴訟に参加することができるものというべきところ、控訴会社は本件において、被控訴人小原幾野が被控訴人小原恵子に対して既に提起していた「亡小原賀太郎および被控訴人幾野と被控訴人恵子との間には親子関係がないことを確定する」との訴訟の結果により、自己が岡山地方裁判所津山支部昭和三十年(ケ)第二一号不動産競売事件において、被控訴人小原恵子が亡小原賀太郎の子として家督相続により所有権を取得した原判決末尾添附第二目録記載の不動産を昭和三十年八月二十五日競落して取得した所有権につき、その権利を害せられるものであるとして、被控訴人小原幾野の右請求の棄却を求め、被控訴人小原恵子が亡小原賀太郎および被控訴人幾野との間の子であることの確定を求める趣旨で右被控訴人幾野と恵子との間の訴訟に参加を申立てたものであるから、控訴会社の本件参加は適法で許容せらるべきものといわなければならない。

そこで本案の審理にはいる。

当裁判所が成立を認める甲第一号証の除籍抄本によると、被控訴人小原恵子は亡小原賀太郎と被控訴人小原幾野との間に長女として昭和三年一月一日生れたように戸籍簿上なつていることが窺える。

よつて、はたして、被控訴人幾野の主張のように、右は真実に反し、真実は恵子が訴外藤田富と同稲葉房子との間の子であるかどうかについて案ずるに、

(イ)、当裁判所が成立を認める甲第三、第四号証の各除籍謄本、原審および当審証人稲葉房子、原審証人福田こちゑ、小谷ちよ、当審証人中尾しかの各証言ならびに原審と当審での被控訴人幾野本人の供述(原審の分は第一回)を綜合すると、次の事実を認めることができる。

被控訴人小原幾野の実妹稲葉房子は大正十五年十一月岡山県苫田郡鏡野町(当時大野村)大字竹田、藤田富と事実上の婚姻をし大阪市内で同居したが、円満を欠き、離婚を望んで昭和二年七月実家たる幾野方に帰つた。房子は当時既に懐胎中で同年十二月十八日被控訴人小原恵子を分娩した。当時幾野方には、その父甚一郎、甚一郎の長男健一郎、甚一郎の長女友がいたが、健一郎は白痴で既に甚一郎の法定推定家督相続人を廃除されており、また友は生来病気であるため、甚一郎はかねがね二女幾野とその夫たる壻養子の賀太郎とに家督相続をさせようと望んでいた。ところが長女友がいるのでそれを実現できず、それを実現させるために、甚一郎は昭和三年一月八日賀太郎と協議離縁し、幾野と賀太郎は協議離婚し、あらためて、同年一月二十八日甚一郎は賀太郎と養子縁組をし、同日幾野と賀太郎は婚姻し、このようにして甚一郎は賀太郎をその法定推定家督相続人にした。また、幾野とその夫賀太郎との間に子がないので、甚一郎は前示房子が生んだ恵子を手許で養育して幾野夫婦の子としようと欲し、人を介して藤田富に交渉した。藤田富はこれを諒承し、金品を贈つて房子の出産を祝した。房子の叔父小林伸夫は子に恵子と命名した。そして、甚一郎は恵子を幾野夫婦の子として届け出た。

(ロ)、当審鑑定人三上芳雄の鑑定によれば、前示藤田富および稲葉房子と恵子との間には、血液型、身体計測、指紋等の科学的諸検査上親子の関係を否定する事情は存しないことを認め得る。

右(イ)、(ロ)を綜合すると、被控訴人小原恵子が亡小原賀太郎と被控訴人小原幾野との間の子ではなく、訴外藤田富と同稲葉房子との間の子であることを認め得る。他にこの事実を左右する証拠はない。

されば、被控訴人小原恵子と亡小原賀太郎および被控訴人小原幾野との間には親子関係が存在しない。

以上の次第で、親子関係不存在の確認を求める被控訴人小原幾野の請求は理由があるのでこれを認容し、参加人である控訴会社の請求は棄却すべきものとする。これと同趣旨の原判決は相当で本件控訴は理由がない。

よつて訴訟費用の負担につき民訴第九五条、第八九条にのつとり主文の通り判決する。

(裁判官 高橋英明 高橋雄一 小川宜夫)

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