広島高等裁判所岡山支部 昭和39年(行コ)3号 判決 1967年4月26日
岡山市新屋敷町一丁目二四番地
控訴人
渡辺五六
同市天神町三番二三号
被控訴人
岡山税務署長
服部賀寿男
右指定代理人検事
鴨井孝之
同
大蔵事務官 吉富正輝
同
法務事務官 福島豊
右当事者間の不当課税取消請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実および理由
一、双方の申立て
1 控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和二八年五月二八日付けで 控訴人の同二七年度分所得額を九七万円、税額を三〇万円、過少申告加算税額を一万三五五〇円とした更正処分のうち、所得額三〇万円、税額二万九〇〇〇円をこえる部分および加算税額分を取り消す。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求めた。
2 被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
二、双方の主張、証拠および当裁判所の判断
当事者双方の主張および証拠の提出・援用・認否は、原判決事実摘示のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
三、結語
よつて、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 林歓一 判事 西尾政義 判事可部恒雄は転勤したので署名捺印できない。裁判長判事 林歓一)