広島高等裁判所岡山支部 昭和48年(ネ)101号 判決 1975年2月24日
控訴人
宮宅刀志子
右訴訟代理人弁護士
浦部信児
被控訴人
小原敬一
右訴訟代理人弁護士
三宅為一
主文
原判決を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
理由
一請求原因一の事実及び控訴人が本件建物を占有している事実は当事者間に争いがない。
二そこで控訴人の抗弁についてみるに、<証拠>を綜合すれば、控訴人は、本件抵当権設定登記(昭和四三年一一月二一日)より前である昭和四二年五月一日訴外笠原淑子から本件建物を敷金三万円、期間は同四五年四月三〇日まで、賃料は月額一万五、〇〇〇円とし、毎月五日限り支払う約定で賃借し、その旨の契約書(乙第一号証)を作成し、本件建物の引渡を受けて現在に及んでいること、その間右両名は合意のうえ、昭和四五年四月三〇日右期間満了の際、敷金を二万円追加して五万円とし、期間を同四六年四月三〇日までと改め、乙第一号証の契約書中該当欄をその旨訂正し、ついで同四六年一月五日、期間を同四九年一月五日までとし、賃料を月額一万八、〇〇〇円と改め、その他の条件は従前どおりとし、その旨の契約書(乙第二号証)を作成したこと、本件建物はもと岡山市所在の山陽タイピスト専門学校(経営者西江定一)の倉敷分校として使用されていたものであるが、昭和四二年春頃控訴人が両分校の経営を一任され専任教師として赴任するに際し、自らの責任において本件建物を賃借し、これを同分校の校舎ならびに自己の住居として使用し、翌四三年九月には同分校の経営権を買取つたもので、右賃借当初より今日に至るまで本件建物の態様ならびに使用状況に変るところはなかつたことが認められ、これに反する証拠はない。
右認定の事実に徴すれば、本件賃貸借契約は、昭和四五年五月一日及び同四六年一月五日の両度にわたり当事者の合意により更新されたものと認めるのが相当である。前記認定の昭和四六年一月五日の契約書(乙第二号証)が従前の契約書(乙第一号証)と別個に作成されていること、それが従前の契約期間満了前であることを捉えて、従前の契約関係が消滅しこれと別個の新たな契約が成立したものと解するのは、前記認定の事実関係の下においては、当事者の意思に合致するものとはいえない。
ところで、抵当権設定登記前にその目的建物について設定された対抗力ある賃借権がその後当事者の合意により更新された場合には、右賃借権が民法六〇二条に定める期間をこえない短期賃借権にあたると否とを問わず、また右更新の時期が抵当権の実行による差押の効力発生の前であると後であるとに拘らず、賃借権者は、右更新後の賃借権をもつて抵当権者ないし競落人に対抗することができると解するのが相当である。けだし、賃貸借契約の更新は従前の契約関係を期間満了後もそのまま維持継続させようとするものであるから、更新前後の賃貸借関係は原則して同一性を失わないと解すべきであるのみならず、抵当権はその設定当時における目的物の状態においてその交換価値を把握するものであり、その設定当時目的物たる建物に期間の定めのある賃借権が存するときは、抵当権者としては借家法の規定により右賃借権が法定更新されることを予期しうべきものであるから、更新後の賃借権をもつて抵当権者に対抗せしめても、それにより抵当権者に不測の不利益を蒙らしめるとはいえず、このような場合右更新が当事者の合意によつてなされたとしても、右と別異に解すべき理由はなく、この観点からすれば、右更新が抵当権の実行による差押の効力発生(競売開始決定の記入登記)の後になされたとしても、実質上差押の効力たる処分禁止に抵触するとはいえないからである。そうすると、控訴人が昭和四二年五月一日設定を受けた本件建物賃借権は、本件抵当権設定登記に先だち対抗力を具えていたものであるから、控訴人は、前認定の更新後の本件建物賃借権をもつて前記抵当権の実行によつて右建物を競落した被控訴人に対抗しうるものといわなければならない。この点に関する被控訴人の主張は理由がない。
なお、前記認定によれば、控訴人の本件建物賃借権は、昭和四九年一月五日をもつて一応期間が満了したことになるけれども、被控訴人側の正当事由にもとづく更新拒絶もしくは解約の主張立証のない本件においては、借家法の規定により更新され引きつづき存続するものというべきである。《以下、省略》
(渡辺忠之 山下進 篠森真之)