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広島高等裁判所岡山支部 昭和48年(行コ)3号 判決 1974年7月26日

岡山市平野三六〇番地

控訴人

株式会社敷物新聞社

右代表者代表取締役

脇本猪三男

右訴訟代理人弁護士

板野尚志

岡山県倉敷市幸町二番三七号

被控訴人

倉敷税務署長

多田慶二

右指定代理人

島津巖

三坂節男

大道友彦

井上宣

松下能英

右当事者間の法人税更正処分、所得税加算税課税処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対して昭和四三年六月二七日付でした控訴人の昭和四〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における法人税額を五一万四、四〇〇円とする更正処分を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四三年六月二八日付でした源泉所得税二四万七、七〇九円の納税告知処分のうち、裁決で取消された額五万四、〇〇〇円を除いた部分および不納付加算税二万四、七〇〇円の賦課決定処分のうち裁決で取消された額五、四〇〇円を除いた部分をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、控訴代理人において当審における控訴会社代表者本人尋問の結果を援用したほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所は当審における証拠調の結果をも斟酌して審究した結果、控訴人の本訴請求はこれを棄却すべきものと判断するものでありその理由は、原判決の理由の記載と同一であるからここにこれを引用する。ただし、原判決八枚目表一二行目の「原告代表者本人」を「原審ならびに当審における控訴会社代表者本人」と改める。

そうすると原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却すべく訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡辺忠之 裁判官 山下進 裁判官 篠森真之)

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